• 締切済み

マンションの管理費滞納問題

はじめまして。私は今年初めてマンションの理事長に輪番制のもと任命されてしまいました者です。私の住んでいるマンションは30戸ぐらいのちいさなマンションなのですが、1戸100万円ちかく管理費を滞納しています。いろいろな解決策を管理会社に聞いたりして結局司法書士か弁護士をつかうなどの法的な手続きしかないのかなと思ってました。が、ふと最近おもいついたのがその100万円ちかい滞納金の債権をサラ金や債権回収機構などに買い取ってもらう事はできないのかな?と。 こういった事は法的に可能なのでしょうか?またできるならどういったところに頼めはいいのでしょうか?どなたかお分かりでしたら教えてください。

みんなの回答

回答No.5

管理会社の社員(フロント)兼 行政書士です。 滞納について意外とほったらかしのマンションは、滞納者が平気で駐車場を使っていたりもしますが、もし使ってましたら「駐車場契約書」「規約・使用細則」で駐車料金滞納の場合の強制解約条項を確認の上、ありましたら管理組合名義の督促文の中に「払わなければ○○に基づき○月○日に駐車場解約致します。」という文を入れてみてはいかがでしょうか? (この方法で、最近120万入金してきた滞納者がいました。) 督促の流れはサイトを作りましたので、よかったら見てみてください。 管理組合の滞納に対する考え方など、お役に立てればと思います。

参考URL:
http://www.kanrihitokusoku.goshin-gs.com/index.html
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

管理会社社員です。 債権の買取は、どう考えても無理ですね。他の方法を考えたほうがよいです。 まずは、5年の時効に引っかからないように、とりあえず内容証明を出しましょう。弁護氏名で出せればいいんですが、理事長名でもかまいません。これは時間稼ぎになります。内容証明を出してから、6ヶ月以内に法的な手段をとれば、時効の中断に利用できます。 で、その間に、支払督促の手続きを進めましょう。これは弁護士に頼まなくても、理事長でもできます。小額訴訟よりは厄介ですが、管理会社のフロントに聞けば、ある程度のところまでは手伝ってくれるはずです。それが期待できないのであれば、自治体の無料相談等を利用しましょう。 管理費滞納の場合、管理組合によほどの落ち度が無い限り、管理組合が負けることはありません。管理費を滞納するような輩に同情は無用です。支払督促から和解になればよし、ダメなら競売まで持っていくことも不可能ではありません。 とにかく、放置するのが一番問題です。それも100万円の単位になるまで手をつけていないなんて、ちょっと管理組合も甘すぎですね。管理会社は一般に、3ヶ月の督促をすれば、後は知りません、と言う契約を結んでいます。ですから、管理組合は管理会社のケツをひっぱたいて、次はどうする、その次は・・・、ときっちり対応を要求する必要があります。 どうしても訴訟がらみにはしたくない、と言う理事会も少なくないのですが、意図的な滞納者に対しては、法的な手段以外に方法はありません。情けは無用です。 で、この点に関して管理会社が役に立たないのであれば、管理会社変更も検討されたほうがいいですね。未収金の回収を売りにしている管理会社も少ないながらあることはありますから。

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.3

残念ながら回収金額が一桁二桁違っても買わないでしょう。 それより月2万としたら5年間の滞納ですか。 今までの理事は何してたんでしょうね。 金額で見たら、警告の段階を越えております。早々に総会を開き、訴訟の手続きを取られた方がよいと思います。 といいますのも、大阪高判で消滅時効を5年とする判決が出たこともありますので。 その後は役に立っていない管理会社のリプレースですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>こういった事は法的に可能なのでしょうか? 法的には債権回収業者か弁護士であれば買い取れます。 が、、、、 >どういったところに頼めはいいのでしょうか? 引き受けてくれるところはありません。。。。。 ご質問のような債権は回収業者は相手にしてくれません。 弁護士は回収に協力はしてくれても買い取ってはくれません。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

法的には可能かもしれませんが 住民にたいしていきなりそこまでの手段はどうなのでしょうか おそらく お願い→強いお願い→内容証明郵便→訴訟→差し押さえ のような感じになると思います http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi/index.html もしどこかで債権を買ってくれるとしても当然割り引かれると思いますが、それで組合員の合意は得られるでしょうか?理事長、理事会の権限ではできそうにない気がしますが・・・ うちのマンションの場合は「根気よくお願い」レベルです。ですので総会のときに不足金(滞納分)が毎回問題になります

関連するQ&A