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退職に伴う金銭面の質問:代休の処理に関する法的違反はあるのか?
- 3年弱勤めた会社を退職する際、代休の処理に関して問題が発生しました。
- 経理・総務担当の社長の奥さんからの申し入れにより、月初の代休の処理が遅れ、給与明細に不具合が発生しました。
- 退職前に法的問題が生じているのかについて心配しています。
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振替休日はそんなに不明確なものではありません。予め指定されているので、adomicmicさんが後になって「振替休日」だったなんていうのは「振替休日」ではありません。 代休が年次有給休暇に優先するなんて目茶苦茶です(逆さまです)。代休は取っても取らなくても(会社は与えても与えなくても)構いません。先月の(振替休日を指定されていない)休日労働分は先月の賃金(プラス割増賃金)として支払われるものです。今月代休を取らずに年次有給休暇取得を届出済みならば年次有給休暇が優先されます。 >すでに受理された有給届けを後から代休の消化分に同意を得ることなく処理することに法的違反はないのでしょうか? 年次有給休暇取得届出済み分の賃金が支払われなければ労働基準法違反です。賃金の支払を請求できます。
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- saltmax
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年次有給休暇の取得を申しでたのにもかかわらず 代休取得予定が残っていれば 代休にされるというのは何処の会社でも良くある事で 代休取得予定があるのに有休を使うと 有効な有休を金で買取ったようになるので 優先順位としては代休をとってから有休を使うようになると思います。 退職で無効になる有休に関しては法的には買取も可能ですが 買取単価等を就業規則に規定していなければ それも難しいでしょう。 退職時の有休の買い上げは賃金ではなく手当にすることが多いと思いますが。 >休日出勤分の手当てが1日しか計上されていません。 振替休日なら割増分はありませんが 代休取得日の割増分は支給されるので 計算が合わなくありませんか? ということは振休であって代休ではないのではないでしょうか。 振替休日は休みを前もって指定する代わりに割増はないので 休日出勤と振替休日は対になるのでその日を有休にあてることはできません。
お礼
大変わかり易い回答をいただきありがとうございます。 振り替え休日と代休を混同して書いてしまいました。 「有給として提出していた日数を、休日出勤分の振り替え休日 にされてしまった。」と書かなくてはなりませんでした。 要するに私の主張はまったく的外れということになるのですね。 休日出勤分の手当てももらい、有給も使うということは、日数の関係で できない、ということなんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 (御礼遅くなり申し訳ございません。) やはり、そうですよね。 本日、労働基準監督署に相談しましたが、 就業規則に特別な規定がない場合、有給 取得が優先されるとのこと。 まずは、請求の書面を送り、履行 されなければ、労働基準監督署へ 再度相談するつもりです。