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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの税金や控除等を踏まえ、どのような働き方が一番良い方法なのか教え)

パートでの働き方と税金、控除の考慮

このQ&Aのポイント
  • パートで働く場合、税金や控除を考慮して年収をどの程度にするべきかについて教えてください。
  • 彼女が103万円以下で働く場合、配偶者控除の対象にならなくても住宅ローン減税により所得税は0になるため、意味がないのでしょうか?
  • 年収が130万から160万以下の場合、損をする可能性があると言われています。その点を踏まえ、パートで働く場合にどのくらいの年収が最適か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>もしパートで働く場合、税金や控除等を考えどの位の年収で働くのがいいのですか? 養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >仮に彼女が103万円以下で働く場合、配偶者控除の対象に私がなっても、住宅ローン減税で既に所得税額が0になっていますので、あまり意味がないのでしょうか? そうですね。 ローン控除が引ききれないので、配偶者控除の税金上の恩恵は受けられないということになりますね。 通常なら所得税 380000円×5%=19000円     住民税 330000円×10%=33000円 計52000円税金が安くなりますが…。 また、130万円ぎりぎりの場合、配偶者特別控除が受けられ 所得税 160000円×5%=8000円 住民税 160000円×10%=16000円 計24000円税金が安くなりますが、これもその恩恵は受けられません。 >よく130万から160万以下の年収の場合は損をすると聞きますので、 前に書いたようなことです。 貴方の場合、税金の控除が関係ないことを考慮しても、130万円を超えるなら160万円近くは働かないと世帯の手取り収入は増えませんね。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

130万円を「年収」と考えるのは間違いです。 一月の給与収入(交通費を含む)が108、334円以上の月が3ヶ月続いた状態で、一ヶ月の収入を12倍して130万円以上になるかどうかを判断します。 例 1月から5月の間、無職、パート収入もなしで、6月から就労して、6月の給与が7万円、7月が11万円、8月が11万円、9月が11万円という場合で、今後もその水準で給与が払われる見込みの場合。 10月から被扶養者でなくなります。 年収という説明がされることが多いですが、違います。 年収といういう概念は税法上の控除対象配偶者の条件です(より正確に言えば、年間所得です)。 したがって、年の途中就職で、かつ途中から支給給与が上がり、保険組合の被扶養者非該当になるが、年間総給与所得は、103万円以内で配偶者にも所得税がかからない、夫は配偶者控除を受けられる、でも保険組合の被扶養者にはなれないということもあります。 上記は細かいことですが知っておくと良いと思います。 一年中働いていて、年収が130万円を超えた場合を述べます。 1 勤務先から出る「配偶者手当」が出なくなる可能性があります。  これは会社が決めることですので、それぞれですが、月に一万円出るとしたら、年間12万円の手当てがもらえなくなるわけです。 2 妻が自分で健康保険料を支払い、年金保険料も支払う必要がでます。 3 妻が妻自身の所得税・住民税を支払うことになります。 4 夫が妻を控除対象配偶者としての所得税控除を受けられなくなります。   (配偶者特別控除は受けられます。詳細は省きます) 以上1~4から、年間収入130万円を超えると、もらえるものが無くなる、社会保険料の負担が増えるという現象が起きるのが今の日本の制度です。 家計全体を考えると、妻の収入を130万円に届かないようにする、それ以上の収入を得るようなら、いっそ160万円以上の収入がないと赤字になるという計算がされてます。 会社からもらえる「配偶者手当」の額がいくらかで変わることを理解ください。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

(1)税金税絡みで サラリーマンしかりOLしかり税金やすくしたいから給料 下げてっていいませんよね。税金払ってでも給料UPを望み ます。それがなぜか主婦になると税金払いたくないからと 103万にこだわる人が多いです。 税金絡みでいえば稼ぐだけ稼いだ方が手元に残るお金が 多いので裕福な暮らしができます。 (2)社会保険(健康保険)絡みで 主婦の年収が130万以下なら旦那の会社の社会保険の 扶養に無料でなれます。年金も第3号被保となり無料で 年金に加入できます。 でも主婦が130万超えると、社会保険の扶養に入れません のでご自分で、国保+国民年金に加入することになります。 だったら130万以下に抑えようか!っていう考えは正し いです。 でもkape9999さんが社会保険ではなく国保なら話しは 別です。 (3)kape9999さんの会社の家族手当絡みで たいてい結婚すると家族手当が月1万くらい?支給され ます。その支給要件が年収103万以下ならっていう企業が あります。これ家族手当は企業独自のものなので会社の 社内規定を見て下さい。 これをもらいたくて103万以下に抑えている人もいます。 (1)~(3)を総合的に判断しないと何が徳でなにが 損なのかは解りません。 年収180万、190万と稼げるならたとえ家族手当 がもらえなくても、たとえ自分で国保+国民年金に加入 しても手元に残るお金が大きくなると思います。

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