- 締切済み
住宅ローン控除の調整給付金について
住宅ローン控除を適用している(還付金を受けている)場合の定額減税の調整給付金について教えてください。 内容 ・私と妻の2人暮らし ・それぞれ定額減税の対象者である(年収や所得税・住民税を納付している) ・今年(2024年)2月に確定申告をそれぞれで行い、住宅ローン控除の申請を行い、それぞれ還付金を受領済 ・先日、妻の元に調整給付金のお知らせが届く 内容は令和5年分の所得税額が0円のため、令和6年の推計所得税額が0円になるため、所得税に適用される定額減税額3万円が振り込まれる対象である ・一方、私の元には調整給付金のお知らせは来ていなく、役所に問い合わせると対象者ではないとの返答 ・実際、私の令和5年分の所得税額から還付された住宅ローン控除額を差し引いた残りの所得税は0円ではないが、3万円を下回る(3万円に満たない)ことは確認できる 上記のような場合でも、やはり私は調整給付金の対象者にはならないのでしょうか。 何か不足している点や認識が誤っている部分があれば、詳細を教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
> 情報が不足しており、申し訳ございません。私も妻も、正社員の会社員です。 ということですが、 > おそらく、住宅ローン減税額の情報を加味しないで判断されているのでしょう。年末調整で調整されると思われます。年末調整の結果、年間所得税額が3万円未満なら、差分が後日給付されると思います。 という前回回答に追加することはありません。 今年度の所得が確定していない段階での概算の話なので、切り上げ・切り捨てとかあるのでしょう。最終的に所得額が確定したら、法律通りになるはずです。 それについて、下記のように書きました。 > 年末調整の結果、年間所得税額が3万円未満なら、差分が後日給付されると思います。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
情報が不足しているので、推測ですが、あなたは給与所得者なのでは? 所得税・住民税を給与からの天引きで納付しているはずなので、その天引き額が今年度は所得税だと減税分の3万円少なく天引きされます(手取りが3万円増える)。住民税は1万円が同様。 奥様の場合は、見込みの所得税額が0円ということなので、所得税納付額を3万円減らすことが出来ないので、3万円給付されるのでしょう。 > ・実際、私の令和5年分の所得税額から還付された住宅ローン控除額を差し引いた残りの所得税は0円ではないが、3万円を下回る(3万円に満たない)ことは確認できる おそらく、住宅ローン減税額の情報を加味しないで判断されているのでしょう。年末調整で調整されると思われます。年末調整の結果、年間所得税額が3万円未満なら、差分が後日給付されると思います。 給与所得者でなくて自営業とかなら、上記の回答は関係ありませんので、再度問い合わせてみましょう。
補足
情報が不足しており、申し訳ございません。 私も妻も、正社員の会社員です。 それぞれの会社で年末調整を行い、源泉徴収票を発行されています。住宅ローン控除の1年目は確定申告をしなければいけないので、それぞれで確定申告を行って還付金を受け取っております。 年収も大きく変わりませんが、課税所得額は数万円の差はあります。妻は住宅ローン控除で所得税0円、一部住民税も引かれており、私は住宅ローン控除の限度額が課税所得額内に収まるので、一部所得税が残る という感じですが、その額は3万円には満たないです。 この状態で妻だけ調整給付金の対象者となっております。他にも不足情報があればお願いします。