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住宅ローン減税
このタイトルでの質問をいくつか振り返って読んだのですが、中にはわたしの理解と食い違っているものもあり、ますます混乱してしまったので、あらためて質問させてください。 (1)住宅ローン減税とは所得税の控除でしょうか? つまり、住民税は対象となっていないのでしょうか? (先日、住宅販売スタッフに聞いたところ、住民税も対象だといわれたのですが、ネット検索してみるとみなさんが「所得税に対して」と言っているようなのです。) (2)所得税とは源泉徴収票の「源泉徴収税額」のことでしょうか?つまり、源泉徴収税額には住民税は含まれていないのでしょうか? (3)「生命保険料の控除」「損害保険料の控除」の控除対象は何でしょうか? (これも所得税に対しての控除なのか教えてください。住宅ローン減税とちょっと話題がずれるのですが。。。すみません。) (4)住宅ローン減税はローン債務者に対するローン残高の1%の控除、でしょうか?家の持分比率は関係ないでしょうか? (ネット検索したところ、家の持分比率に比例する、といった記述がありました。家の持分比率ではなく、ローンの持分比率だと思っていたのですが。)
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#2 > (4)なんですが、 > 結局はローン残高の名義人に対して > 減税措置があるということで、 > 家の持分比率は関係ないんですよね。 違います。 持分比率が(夫:妻)0:100 で、 ローン比率が(夫:妻)50:50 の場合、(妻の実家の近くに家を建てたとか) 夫はローン減税の対象になりません > そもそも持分比率と出資比率をイコールにしないと贈与税がかかってくるので、 > まずローンを組むときに注意!ということでしょうか? 贈与税が掛かるケースは 持分比率があるのに、お金を一切出さない場合です。 たとえば、 持分比率(名義ね)が(夫:妻)50:50 で、ローンは夫名義(妻が無職でローンを組めない)で借りているが、支払はふたりが折半している場合(妻は昔の貯蓄や、パート収入から支払)は、贈与税の対象にはなりません。 購入時に金融機関にご相談してみてください (住宅販売スタッフでも、詳しい人はいますが、、、あなたの担当者は、ダメのようですね)
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>(1)住宅ローン減税とは所得税の控除でしょうか? そうです。所得税のみです。 >住民税は対象となっていないのでしょうか? なっていません。 >住宅販売スタッフに聞いたところ、住民税も対象だ 間違いです。 >(2)所得税とは源泉徴収票の「源泉徴収税額」のことでしょうか? そうです。 >源泉徴収税額には住民税は含まれていないのでしょうか? 含まれていません。 >(3)「生命保険料の控除」「損害保険料の控除」の控除対象は何でしょうか? 生命保険料控除の方は、いわゆる民間の生命保険のものと、個人年金保険のものがあります。 損害保険料はたとえば火災・家財保険などです。自動車保険はぜいたく品ということで対象外です。 >これも所得税に対しての控除なのか教えてください。 住民税にも同じ控除があります。(控除できる金額に違いはあります) >(4)住宅ローン減税はローン債務者に対するローン残高の1%の控除、でしょうか? そうです。ただしこの1%は定率減税適用前の税額に対して1%です。その後定率減税が行われますので、かなりの高額納税者でなければ実質は0.8%になります。(今議論されている定率減税廃止が現実となれば1%になりますが) >家の持分比率は関係ないでしょうか? 関係ないとはいえません。 >ローンの持分比率だと思っていたのですが。 ローンの持分比率です。ただローンの持分比率の算出には家の持分比率が必要です。 ローンを借りるときの銀行との債務割合の話は一切関係ありません。 2人の出資であれば、2人それぞれの頭金の割合は自明ですから、家自体の総額と家の持分がわかると、ローンの持分比率は計算で求まります。
- harukabcde
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(1)いい加減な住宅販売スタッフですねぇ。住民税は対象じゃないですよ。 (2)源泉徴収税額は、所得税の前払い的要素があり、住民税は関係ありません。 (個人的には住民税も所得税のように源泉すればいいのにと思っています) (3)所得税、住民税両方です (4)出資比率(ローン残高)と、持分比率の関係は厄介です。 (例)夫:妻 持分比率50:50 ローン比率100:0 の場合、夫のみローンの残高により控除されますが、 夫から妻への贈与税の対象になります。 (逆の場合もそうです) ですから結局、ほとんどの場合、 持分比率=ローン比率 ですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり、減税対象は所得税だけなんですね。。。 (4)なんですが、結局はローン残高の名義人に対して減税措置があるということで、家の持分比率は関係ないんですよね。 ただし、そもそも持分比率と出資比率をイコールにしないと贈与税がかかってくるので、まずローンを組むときに注意!ということでしょうか?(再度質問してしまってすみません。)
- colocolo62
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(1) 所得税の控除です。 (2) 確定申告されていない状態であれば、源泉徴収票の源泉徴収税額が所得税額です。住民税は含まれません。 (3) 生命保険料、損害保険料の控除は、所得税、住民税ともにあります。控除額の算定式が違っていたとは思いますが。 (4) 家の持分比率にも関係します。ローンの債務者の所得税からしか控除できないので、ローンの持分比率というのも当然関係します。
お礼
またまたご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。やはり、計算がややこしくなるのを避けるにはなるべく持分比率=出資比率にした方がよさそうですね。 詳しくは金融機関に聞いてみることにします。 どうもありがとうございました!