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建築基準法の4m道路の定義
建築基準法ですと、4m道路に接していないと家を建てられないとなっています。 自分の家の接している道路が、4mありますが、内訳が3mくらいの公道(舗装)と、1mくらいの舗装されていない管地(農道?)からなっているようです。 質問ですが (1)4mあれば、このような組み合わせでも問題ないのでしょうか? (2)管地というのはどこが管理しているのでしょうか?国?県?町? (3)管地(農道)の部分は、一般人が自由に車で走ってもよいのでしょうか? もしだめであれば、自分は公道の3m部分しか走ってはいけないということになってしまいますが・・・ よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 この官地を町に無償提供したもとの地主のおばちゃんが この部分の道路の使い方でチクリチクリと言ってくるのです。 3mが舗装され1mが舗装されていませんが、この家を買うときに、 そんな内訳を知らなかったのです。