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社長が慰労金を使い込んだ場合は、、犯罪になるのですか?

社長が慰労金を使い込んだ場合は、、犯罪になるのですか? 社長が賭博に負けて、慰労金(会長の)から支払いました。 これは犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

会社は株主の物です。  すべての株主が了承していれば問題ありません。 税務上は別 株主が承諾すれば、会社の金をどう使おうが自由です。 倒産すれば、債権者から追求されます。

taxiluv
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 勿論、全ての株主は了承しておりません。

その他の回答 (3)

回答No.3

賭博行為と業務上横領が成立しています。 ですが、罪に問うのは難しいです。 大きな会社なら株主総会や取締役会などで 問題にすることは可能でしょうが、 同族の小さな会社だと問題行為ですが それ以上にするのは難しいです。 相談者さんの立場がわかりませんが 賭博の容疑で警察にチクるくらいが限界だと思います。

taxiluv
質問者

お礼

お答えをありがとうございます。 問題にするのは難しそうですね。 正義感は捨てて、見て見ぬ振りが妥当のようですね。

回答No.2

「慰労金」「使い込んだ」「社長」の権限等が不明なため推測での回答となります。的外れだったらごめんなさい。 「慰労金(会長の)」が会長の所有となっており、会長の同意なく使ってしまうと違法性は高そうですが、今後会長にあてがうために単に会社として積み立てたものであれば、社長が一時的に会社から借用しただけとなり違法性がかなり低くなります。取締役会がない小さな会社などであれば会社の財産を社長の一存で動かせますから、どうにでも解釈できます。 >社長が賭博に負けて、慰労金(会長の)から支払いました。 社長が一時的に現金が必要となったため会社から借用し、そこから必要なだけ(賭博の負け)を支払った。社長には返済の意思があり今後の役員報酬から返済する予定でる。のであれば(役員報酬と給与賃金は厳密には違うのですが)単なる給料の前借りのようなもので特に違法性はないように思えます。 回答するとすれば、社長が上手に手間暇をかけておれば犯罪にならないだろうし、そうでなければまさに使い込みとなり違法性が問われると思います。

taxiluv
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 とても勉強になりました。

taxiluv
質問者

補足

単刀直入な質問で詳細がなく、すみませんでした。 おっしゃる通り、賭博の返済として一時的に慰労金から借りたみたいですが その後の返済は社長が返済をする気は全く無く、会社の経費として 経理の人がどーにか粉飾決算して返済してます。

回答No.1

横領やんけ

taxiluv
質問者

お礼

即答ありがとうございます。 やはり、横領ですか。。。 税務署に密告ですかね??

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