有給休暇取得申請が消滅してしまう。
銀行などの事務職の場合で週休二日制なら土曜日、日曜日は休みになっていて、休日の曜日が固定されている場合が多いと思います。
私の職場では休みは月に8日と決まっています。ですが、休日をいつ取るのかについて、曜日ごとに決まっているわけではなく、2,3日ごとに一回の休み(例えば4/1,4/2は出勤。4/3は休日。4/4,4/5,4/6は出勤。4/7は休日)といった具合に、バラバラに休みをとっています。たまに3日連続して休日となることもあり、その月には他の日に今度は出勤日数が連続することになります。
ある月において、8日分は休みにして他の日を出勤日と決められました。
事前に有休休暇の届けを一日分出していました。
休みは月に8日までと決まっている分と有休休暇の一日分を足して、
8+1=9となり、
合計9日の休みを取る予定でした。
その月に入って仕事の都合上、本来休日になっていた日に1日出勤することになりました。
すると、事前には合計9日の休みを取る予定でしたが、本来休日になっていた日に1日出勤することになりましたので、
9-1=8となり、
合計8日の休日となりました。
このように事前に有給休暇を使用するつもりだったが、本来休日になっていた日に出勤することとなり、結果としてその月の休日の合計日数が8日となった場合、言い換えると、休日日数が私の職場で決められている「月ごとの休日の日数は8日」と同じ日数となると、私の職場では、その月の有給休暇取得が認められていません。つまり、この月では有給休暇取得申請は無かったことになり、有休休暇を使えません。
この月の賃金については、有給休暇取得申請をせずに「月ごとの休日の日数は8日」と決められた通りに8日休んだ時と同じ賃金になっており、休日出勤手当はついていませんでした。
上司の話では、「『月ごとの休日の日数は8日』と決められて、実際のその月の休日日数が8日で、なおかつ有給休暇も取得していると、会社が有給休暇を買い取ったことになるから仕方がない」ということでした。
ですが、たまたまその月の休日日数が8日となった者については、有給休暇取得申請を認めないと言っているのと同じことだと思います。
http://okwave.jp/qa/q1892404.html
には、
「労働者に有給休暇の請求権があり、有給休暇取得の時期を明確に指定した後に事業主の時期変更権の行使がないまま、実際に休暇を取ったものの賃金保障されなかった事実が必要。」と書かれています。
本件はこの「実際に休暇を取ったものの賃金保障されなかった事実」に該当すると思いますが、いかがでしょうか。
有給休暇取得については、労働基準法第39条で、その規定違反については、労働基準法第119条で定められていると思います。
何かいい知恵はないでしょうか。