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有給休暇の義務化

働き方改革の一環として来年度より,給休暇の義務化が始まりますが、 医療や福祉業界など、企業が努力して求人募集を積極的に行なっているが、求人応募が来ない若しくは定着せずに、有給休暇が与えられない場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7725)
回答No.1

原則的には、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと、 労働基準法違反となります。 罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。 但し、中小企業には20年4月に適用。 医師、自動車運転業、建設業については、業務の特殊性に配慮し、 法施行5年後に適用と、猶予されています。 しかし、5年で解決されるはずもありません。 どうなるんでしょうか? 私にも分かりません。

utamaru0418
質問者

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その他の回答 (3)

  • vvking88
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.4

週3日休んでも意外とうまくいくときはうまくいく 逆に人が足りていると思っていても不足する 実際の感覚ではそんなもの つまり 基準が変わっても同じだから結局

utamaru0418
質問者

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

法律上で規制をかけて、新法にそぐわなければ”適正な”罰則・社会へ公表しようと言う動きでしょう、有給休暇を”与えるとか与えられないとかの次元から、強制的に休みやすく体力温存で、働きがいと健康維持を国民全体で福祉国家を目指すと言う発想でしょう、考える次元が社会全体で、変わるものでしょう。 有給休暇は、経営者”事業代表者が”与えるものと言う”考え方から、一国民が労働組合とか団体交渉でも”社員が勝ち取る事が出来る様に、民法・法律的に、個人が自由意志で、勝ち取る事が出来る様に法制化をしようと言う”まず、考え方を 変えようと言う事でしょう。

utamaru0418
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

ご質問の意図としては「経営者は採用努力をしているけど、採用してもすぐに辞めてしまい、結局は働いている人たちが有給休暇を取得する余裕がない」ということでしょうか。 働いているひとは、有給休暇を取得することは法的に認められており、また取得する義務が今回の法改正によって行われます。このため、現場がどうなろうが有給休暇を取得して休む必要があります。 採用およびその定着を図るためにどのようにするべきかの課題は従業員ではなく、経営者に課せられています。経営者がどのようにしたら社員が働きやすいかをコンサルタントなどを起用したりセミナーに参加するなどして他社事例を勉強することで、どのようにすれば社員が定着するかなどを改善することができ、ひいては従業員としてサービスを受ける人たちが一体となり満足のいく結果となります。 「三方よし」の言葉がありますが、どこかにひずみがある状態は長く続きません。これは従業員ではなく、経営陣の課題でそれが解決できない組織はなくなるだけです。 福祉施設、病院においても人をうまく雇用・維持することができず閉鎖されている件数が急増していることはすでに雑誌で多く報道されているとおりです。

utamaru0418
質問者

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