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四人を養子にした場合二人が相続で二人には遺贈に?

独身なので4人の姪を養子にしました。 法定相続人は何名ですか? もし、法定相続人は2人だけなら、遺言書には、2人には相続・残りの2人には遺贈と書かねばなりませんか? そして遺贈なら納付する税は二割り増しですよね?

みんなの回答

回答No.4

>法定相続人は何名ですか? 「法定相続人」は4人です。4人とも平等に法律上の権利・義務を得ます。 で、相続税の「非課税の控除分」は「実子が居ない場合、養子を2名まで、法定相続人として算入できる」のです。 つまり「相続税の計算の時だけ、法定相続人を2名として数える」のです。 なお、 (1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 (2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 (3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 (4) 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属 の何れかの場合は「実子として、法定相続人の人数に含めて計算する」ことになっています。 ですので、貴方の言う「養子」と言うのが「特別養子縁組」だった場合は「実子が4人居るのとまったく同じ」になります(法律上も、相続税の計算も)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

>法定相続人は何名ですか? 4名ですが非課税額の算定に数えられる「法定相続人の数」は2人までに限定されます。(実子がいるときは1名までになります) 但し、特別養子縁組をしているときは実子と同じ扱いになるようです。 相続税の非課税額の計算に使う人数と実際の相続人の数が異なるので誤解していると思います。 >もし、法定相続人は2人だけなら、遺言書には、2人には相続・残りの2人には遺贈と書かねばなりませんか? 4人とも遺産相続になります。 非課税額の計算に使われる「法定相続人の数」が2人と言うことと相続を受ける法定相続人の数は関係ありませんので4人の養子の相続権は平等になります。

zenidaikojp
質問者

お礼

よく分かりました

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

4人の養子は平等に法定相続人です。 ただし、相続税の計算をする際に「法定相続人の数」は実子がいないので2人に制限されます。 法定相続人が2人いるとして計算した相続税の総額を、4人の養子が相続した割合に応じて按分して課税されます。もし、遺産を4分割して相続したとすると、相続税額も同額になります。実子と同じ扱いになって、相続税の2割増はありません。

zenidaikojp
質問者

お礼

よく分かりました

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>法定相続人は何名ですか? 4名です。

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