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法定責任

以前から法定責任とか法定責任説(受領遅滞、担保責任)という言葉 に、しっくりこないものがありました。 といいますのは、これと対比される債務不履行責任自体が法定責任(本 当?)だと思えるからです。 正しくは、「債務不履行責任とは別個の法定責任」というのを、省略し て「法定責任」と呼んでいるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

>担保責任の法定責任説の説明として、債務不履行責任以外の「責任」でもよかったのかも知れませんが、当事者の特約によって定められた責任ではないという意味ぐらいで「法定責任」にしたのではないでしょうか? 如何につまらない私ごときの解説とはいえ、無視しなくてもいいじゃないですか。一応、定評のある教科書を引用しているわけですから。私は以下のように書いております。 >>「私がよく参考にする教科書では、『債務不履行責任が発生しない場合に、法律が特に定めた責任という意味で、法定責任説と呼ばれる』と説明」 特約というより、債務不履行責任のカテゴリーとして、という感じでしょうね。 しかし、読んでいただけなかったのは残念です。失礼しました。

回答No.4

>1.債務不履行責任は通常、契約責任とも言われますが、この契約責任とはどのような意味なのでしょうか? 契約は守られるべきであって、その契約を守らなかったことに対する責任ということでしょう。 >2.この契約責任が法定責任では矛盾するのでしょうか? 契約は守られるべきという考え方が、法律の定めたものであるという点では、法定責任であるともいえるでしょう。メタという言葉が適切かどうかは別にして、法律(ないしその理念)にその根源があるという意味では、多くは法定責任でしょう、前の回答で述べたように。 >3.この契約責任というのは、約定(法定の対語としての意味)責任を意味しているのでしょうか? 例えば瑕疵担保について言えば、法定責任説と契約責任説という分類をするときに、この瑕疵担保責任が債務不履行とは別に法律が定めた責任と位置づけるか、 債務不履行責任の一環(瑕疵担保の規定はその特則)として考えるかという違いですよね。 この両説の違いはいくつかあるのでしょうが、命名に関して言えば、私がよく参考にする教科書では、「債務不履行責任が発生しない場合に、法律が特に定めた責任という意味で、法定責任説と呼ばれる」と説明しています。 どうも、契約と法定を対語というほどには考えていないで、契約じゃないから法定とでもしておくか(少し言い過ぎかな)位のものかもしれませんね。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧な回答ありがとうございます。 メタという言葉をお使いのことから、哲学(論理学)にお詳しいのでし ょうか。 契約責任というのは、法定責任の対語としての意味ではなくて、不法行 為責任等の対語ではないでしょうか? つまり、債権債務の発生原因が契約かそれ以外(不法行為等)かという ことですね。 このように考えますと、受領遅滞も担保責任も契約責任ということにも なりますが、慣行的に債務不履行責任を意味していてるのではないでし ょうか。 つまり、契約責任が債務不履行責任の代名詞になっているのではないで しょうか? 従って、契約責任といった時には単に債務不履行責任であることを言っ ているのであって、法定責任でないことを意味しているわけではないの ではないでしょうか? 例えば、担保責任の法定責任説の説明として、債務不履行責任以外の 「責任」でもよかったのかも知れませんが、当事者の特約によって定め られた責任ではないという意味ぐらいで「法定責任」にしたのではない でしょうか? (実際に法的性質は法定責任であることに違いがありませんし)

回答No.3

一段メタにしてしまえば、全部法定ですよ、そりゃ。 そんなこと、法理学者でも悩まないんじゃないかな。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1.債務不履行責任は通常、契約責任とも言われますが、この契約責任 とはどのような意味なのでしょうか? 2.この契約責任が法定責任では矛盾するのでしょうか? 3.この契約責任というのは、約定(法定の対語としての意味)責任を 意味しているのでしょうか?

回答No.2

ですから、法定責任説に対して契約(約定)責任説なわけでしょ。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 物分りが悪いために失礼しております。 受領遅滞が423条により、担保責任が570条等で法定されているよ うに、債務不履行責任については、415条、541条、542条、5 43条等により法定されていますよね。 その意味では、これらは全て法定責任ではないですか。 これらの違いは受領遅滞は受領が債務でないことから債務不履行責任は 問えないために別の制度を定めたのであり、担保責任は特定物につき瑕 疵があっても、そのもを引渡せば債務の履行があったものとされるため に債務不履行責任を問えないために債務不履行責任とは別の制度を定め てたのではないでしょうか。 その意味では、受領遅滞も担保責任も「債務不履行責任とは別個の法定 責任」と表現するのが適切なように思います。

回答No.1

お使いの教科書には、法定責任説の内容や背景について、どのように説明されているでしょうか。ご貴殿の質問は(いつも思うのですが)、特殊な教科書をお使いなのではなかろうかと思ってしまうのが常なんですが。 普通の教科書では、債務不履行責任と瑕疵担保責任をその要件や効果で比較して、では、この担保責任をいかに位置づけるかという問題を出してきて、法定責任説と契約責任説をそれぞれ説明して、その優劣について議論する、というような記述を取るものと思われますが、それを読めば、ご疑問のところは大体得心が行くと思うのですが。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誤解を与えるような言い回しをしてしまい失礼しました。 両責任の本質論ではなくて単なる言葉の使い方の疑問に過ぎません。 通常、法定といった場合には任意とか約定というのが対語になると思い ます。 例えば、解除で言えば法定解除と約定解除、があるわけですが、債務不 履行責任というのは、当事者が契約によって損害賠償の発生や解除権の 発生を定めているわけでなくて条文によって定められています。 つまり約定責任ではいという意味で法定責任(本質論でなくて)という 名称が妥当かと思いました。 この辺の言葉の使い方が、以前からしっくりきませんでした。

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