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法定代理と110条の基本代理権その2
判例が「基本代理権」に法定代理を含むとしたことで、ハードルが高くても、適用の余地を残していると思われますが、このことの理由がよく分かりません。 そうすることが、妥当な結論であるということだと思いますが、(1)法定代理人であれば、不当なことはしないであろうという相手方の信頼を保護する必要性、(2)法定代理が私的自治の補充ということで、本人の利益(保護)にあるのに対して、相手方を保護する手段がない場合には、本人と法律行為をする人がいなくなってしまい、却って本人の利益にならないということが背景にあるのでしょうか?
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判例は、実質的に「正当な理由」で精密に審査するのを良しとするのであって、「基本代理権」の要件の方では特に絞らない方向性だと思う。近年の判例では、保険の勧誘代理という事実上の事務を任せられていた者にも「基本代理権」ありとしたものがあり、それとも整合性がいくであろう。 だから、(1)(2)もどちらも間違っていないとおもわれるが、そういう理由について詳しく述べている本はないであろう。 なお、公法上の代理権は基本代理権でない。という古い判例があるが、あれは特殊事案である。(寝たきりの母親(本人)が、看病をしていた息子に印鑑証明書の発行の代理をまかせていたところ、住む家を売却されたという事案。) 判例は母親を勝たせたかったから、「公法上の代理権は基本代理権にあたらず、110条は成立しないとした。」 しかし、権利外観法理が確立した現在では、かようなことをせずとも、本人に帰責性なし。で処理できたはずであり、結論は妥当だが、論理的ではないとい批判の対象となっている。