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更地を借りて施設の貸し付けをした場合の消費税

更地を借りて施設の貸し付けをした場合の消費税 施設の利用に伴って同時に土地を貸し付ける場合、この土地の貸付け部分についても消費税は課税扱いになるようですが、 Aさんから更地を借りて、借主(B)がその更地の上に屋根付き駐車場施設を工事して他人(C)に貸し付ける場合、A→Bへの貸し付けは、単なる土地の貸し付けということで非課税になるのでしょうか? B→Cは課税だとは思いますが、A→Bは施設の利用に伴っての土地の貸付には当たらないという感じでしょうか? いろいろ考えていると分からなくなりました…

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回答No.1

AはBに土地を貸したのだから非課税、BはCに駐車場施設を貸したのだから課税、それだけのことです。 消費税がかかるのは施設の利用料であるのに対して、BがAに支払う代金はあくまで土地の使用料だけであってその中には施設の利用料は含まれていないのですから、消費税は関係ないでしょう。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございました。

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