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賃借料関係の消費税
よろしくお願いします。 賃借料関係の消費税処理について課税扱いかどうか、内容によって扱いが違ったと記憶していますが、駐車場を借りた場合、土地が舗装されているかどうかとか、アパートの家賃はどうか、など一般的なケースを教えてください。
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駐車場については、駐車場として使うための舗装・砂利敷やフェンスなどの設置、または屋根の設置などがしてあれば、課税になります。ただし、そのような施設がなくても、駐車する車の管理などを貸主側で行っていれば、課税取引として扱われます。 アパートは、一時貸しのものでなければ、人が居住する目的ならば課税取引にはなりません。
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- kamehen
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#2の方がご紹介のサイトでわかると思いますが、土地の貸付については非課税になります。 但し、他の方が書いてあるとおり、一時的なものや駐車場について舗装等を施している場合等には、土地の貸付扱いにはならないので課税、という訳です。 建物の貸付に係る家賃についても、基本的に、住宅(居住用)に係るものは非課税、それ以外は課税、という事になります。 なお、この家賃には、共益費、礼金、更新料等も含まれますので、これらについて住宅に係るものは非課税、それ以外のものは課税、という扱いになります。 そして、この住宅用かどうかの判断の分かれ目は、消費税においては、契約書により確認する事となっています。 (従って、極端な話、住宅としての契約であれば、実際には事務所用に使っていても非課税になりますし、事務所としての契約であれば、実際に居住用として使っていても課税扱いとなります。)
アパート・マンション・貸家などの居住用の建物の場合の家賃には消費税が課税されず、貸店舗・貸ビル・貸工場などの居住用以外の建物の家賃には消費税が課税されます。 住宅の貸付で、消費税が課税されないのは、人が居住するために使用する場合です。 駐車場については、次のような場合は消費税が課税されます。 駐車場に管理人がいて車両の管理をしてる場合や、駐車場としてコンクリートが敷いて有ったり、フェンス・区画などがされている場合。 それ以外の、土がむき出しの青空駐車場などは課税されません。
下記の参考URLを見れば分かると思います。 駐車場については 土地の賃借(1ヶ月以上の契約)であって 目的が駐車場ではないときに駐車した場合は 非課税になるということです。