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訴えの取下げと書証
訴えの取下げと書証 訴えを取り下げた場合、既に提出した書証は帰ってくるのでしょうか?及び他の訴訟に書証として提出できるのでしょうか
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返ってきません。 裁判所に出してあるのは,文書の写しであって,文書そのもの(原本)ではありませんので,返してもらう必要もないものです。 別の訴訟で使う場合には,自分の手元にある原本のコピーを取って,書証として提出すればたりることで,前の訴訟で提出した写しを返してもらう必要も,その意味もありません。 他方,裁判所としては,取下げになった訴訟であっても,その訴訟が存在した事実は残り,その記録を閲覧したり,利害関係がある者に対しては謄写を許さなければならないとされていますので,訴訟記録を一定期間保管しなければならず,そのためには,訴訟記録となっているものを当事者に返すわけにはいかないのです。 なお,自分の手元には,相手方が出した書証の写しも来ていると思いますが,この写しも,その写し自体を原本として,別の訴訟に提出することができます。