- ベストアンサー
答弁書が届けられた後も原告は自由に訴えの取下げができる?
262条2の、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては~」の条文ですが、口頭弁論期日が決定し、被告から答弁書が届けられた状態での訴えの取下げには相手の同意が必要なのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原告の訴状に対する被告の最初の準備書面を特に答弁書といいますが、答弁書も準備書面に他なりませんので、被告が答弁書という準備書面を提出した以上、訴えの取下には被告の同意が必要になります。 ただし、本案(原告の請求の当否、すなわち原告の請求を認容すべきか、あるいは棄却すべきか)についての準備書面の提出ですから、答弁書の内容が、原告の請求棄却判決を求めるのではなく、訴訟要件が欠けることを理由に訴えの却下判決を求めるものである場合は、本案についての準備書面ではありませんので、被告の同意は必要有りません。
その他の回答 (2)
noname#21572
回答No.2
第1回弁論で,答弁書陳述するまでは,一方的に取り下げ可能では?
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.1
訴えの取り下げは、判決が確定さえしていなければ、控訴審・上告審でも可能ですが、ご質問のように、被告が原告からの訴状を受け、答弁書を提出して、「争う姿勢」を見せた後に、訴えを取り下げるには、いわば「被告に争う機会を失わせる」事から、被告の同意が必要とされています。