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民事訴訟での書証の閲覧制限

お世話になります。 民事訴訟での書証の閲覧制限なのですが、 相手方の出した書証だけでなく、自分の提出する書証についても、理由があれば閲覧制限を申し立てることはできるのでしょうか? どなたかご回答いただけましたら幸いです。

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回答No.1

民訴第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)では、次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該「当事者の申立て」により、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる、としています。 条文が「当事者」とある以上、当然、自らの提出した書証についても、閲覧制限を「申し立てること」は出来ます。

noname#11287
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。ご親切にありがとうございました。

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