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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書証の採用についての条文は?誰も分かりません!)

書証の採用についての条文は?誰も分かりません!

このQ&Aのポイント
  • 民事の簡易裁判所での書証の採用について知りたいです。出廷しないで郵送で提出した書証は証拠書面として採用されないと聞きました。
  • 準備書面には擬制陳述として採用されるのに、書証は採用されないのは反論として非常に不利です。
  • 書証の原本確認についての条文や書証を発布した本人の「原本に相違ない」の記載で郵送することは可能か知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

 いろんな答えが出ていますが,私からも参考程度に・・・  民事訴訟では,証拠調べは,口頭弁論期日においてしなければならないという大原則があります。書証に関しては,これが若干緩和されていますが,原則は原則です。  また,書証とは,文書による証拠調べという意味で,証拠調べの方法は,口頭弁論期日において,文書を所持する当事者が,その文書を裁判所に提出し,裁判官がそれを閲読して心証を得るという方法によって行われます。これは,人証(証人や本人)が,口頭弁論期日において尋問をすることによって心証を得るという方法で証拠調べがなされるのと,同列の証拠調べの方法です。  書証に原本が必要というのは,そういう意味(口頭弁論期日において裁判所に提出しなければならない)です。そのことを定めているのが,民事訴訟法219条の,「書証の申し出は,文書を提出し・・てしなければならない。」という規定です。  これと紛らわしいのが,写しの提出という行為です。民事訴訟規則137条1項が,「文書を提出して書証の申し出をするときは,・・・その写し2通・・・を提出する・・・」としているのは,文書による証拠調べそのものではなく,証拠調べの準備行為です。人証の場合で言えば,人証申出書を裁判所に提出する行為に相当するものです。  人証の場合には,採否の決定というのがありますが,書証について採否の決定がないのは,書証については,文書の成立に争いがなければ当然採用されるからであって,却下ということがほとんどないためで,観念的には採否の裁判がなされていると考えられます。  そして,採用となった書証は,人証が口頭弁論期日で尋問をしなければならないように,口頭弁論期日で,原本を「提出」しなければならないということになるのです。そうすると,口頭弁論期日に欠席した場合には,当然「提出」という行為ができませんので,書証の証拠調べはできないと言うことになります。  他の回答で引用されている最高裁判決は,このことを確認したという意味を有するものです。  民事訴訟法219条の「提出」という意味は,そのような意味と理解されています。これは,明治民訴以来の変わらない解釈です。平成8年に,現行民訴法ができたときに,少しは変わるかと思っていたのですが,その点は変わりません(旧来の理屈が踏襲された)でした。  この部分の民事訴訟の理屈が変わらない限り,書証の取調べを求める場合の口頭弁論期日への出廷は必須ということになります。  準備書面について擬制陳述ができるとありますが,これは,それを認める条文があるからこそできるのであって,そのような条文がなければ,口頭弁論期日に出廷して,陳述しなければならないことになり,証拠調べと同じことです。  確かに,証拠調べについては,民事訴訟法183条で,当事者が出頭しない場合でもすることができるとありますが,書証に関しては,当事者による「提出」が必要なので,この条文によっても,出頭の必要性は免れないと理解されています。(原本の提出と,写しの提出とは,民事訴訟手続における意味が全く違うことは,上記のとおりです。)  ところで,書証の写しに付記する「原本に相違ない」という文言についてですが,これは,民事訴訟規則143条にいう「文書の提出・・・は,原本,正本又は認証のある謄本でしなければならない」における「原本,正本・・・」とも違います。規則143条にいう「原本,正本又は・・・」は,口頭弁論期日において当事者が裁判所に提出する文書を指しています。それに対して,「原本に相違ない」は,書証の取調べの準備行為としての「写しの提出」にかかわる行為であって,これは,写しを作成したときに,原本を間違いなく写したという誓約書です。今は,電子コピーがありますので,文書の形式がそのまま写しになりますが,これがない時代(民事訴訟は明治時代からありますね。)には,書証の申出の準備として提出する写しは,手書きで写していました。そのときに,間違いなく写したという誓約として,写しにそのような付記をすることになっていたのが,今でも名残として残っているものです。  今の時代,こんなことをしているのは,行政の一部だけで,弁護士はまずやりません。それでも,古い弁護士事務所には,「右正写しました。」などというゴム判が残っていたりします。この文言が付されていることは,口頭弁論期日における原本の提出に代わるものではありません。  ですから,かつて,書証の取調べは,裁判所はまず写し(手書き)を受け取り,口頭弁論期日で,当事者に原本を提出させて,裁判官がそれを読み,写しと対照する,その上で,原本を当事者に返却するという手続が行われていました。しかし,これが電子コピーの普及によって,緩んでしまい,電子コピーが出れば,原本は見なくていいですね,などという略式の手続が当たり前に行われるようになった(そうでもしないと時間が足りなくて裁判が進まない)ため,原本だの写しだのの観念が混乱するようになったという経過があるのです。  そうはいっても,法律は,昔からの理屈を踏襲して作られていますので,上に書いた理屈が,そのまま通っているという状態です。このことは,現状では,何とも致し方ないことといわなければなりません。

kfjbgut
質問者

お礼

詳細に有り難うございます。 最高裁判決、民事訴訟規則137条1項、民事訴訟法219条、の三つが疑う余地がなく成立していているので、その通りだと思います。 都道府県を変えて2つの書記官に聞きましたが、ペラペラと書面をめくる音や、人と相談している声は聞こえたりしたのですが、何れも説明することは出来ませんでした。これですっきりしました。 だとするならば、国会で法律を変えなければ不公平ではないでしょうか? 被告が非常に遠方の場合、損害金30万程度で仕事を休んで出廷するのは現実的ではありません。 それに、答弁書や準備書面が認められるのなら、同じ書面である書証も認めるべきではないでしょうか。 書証が認められるのと、認められないのとでは判決において全く違ってきます。明らかに、不公平です・・ 若しくは、この「提出」ですが、なにも裁判所に持参しろと書いている訳ではないので、原本を期日までに郵送してもいいのではないでしょうか? 原本など複写しておけば被告は必要ないでしょうし、郵送提出により書証として認められるほうが遥かに重要です。 原本確認が出来れば、ご自由なお取り扱いをして下さいという書面を裁判所に提出すればいい。 何れにしても、法律を変えなければ非常に遠方の被告にとっては不利です。

その他の回答 (6)

  • kanpyou
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回答No.6

>>書証は、原本確認が必要といった条文はあるんですか? 民事訴訟規則 99条(証拠の申出・法第180条)  証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。 137条(書証の申出等・法第219条)  文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し2通(当該文書を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる。 143条(文書の提出等の方法)  文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。 >>書証を発布した本人の「原本に相違ない」の記載で郵送したら駄目なんでしょうか? 原本でないものを提出した場合(写し・コピー)、原本を口頭弁論において証拠調べしますので、準備しておく必要があります。 また、どうしても原本を提出できない場合は、『公証人役場』において認証してもらうことにより、原本と同等の謄本として扱えます。 http://www.koshonin.gr.jp/sini.html 私署証書の認証 ・謄本認証

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
kfjbgut
質問者

お礼

この条文だと郵送で書証として提出してもよいのではないですかね

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

>>民事の簡易裁判所、提出の書証ですが、出廷しないで郵送で提出した書証は証拠書面として採用されないと聞きました。 事件番号:昭和36(オ)71 事件名 :売掛代金請求 裁判年月日 :昭和37年09月21日 法廷名 :最高裁判所第二小法廷 裁判種別: 判決 結果 :棄却 判例集等巻・号・頁 :民集 第16巻9号2052頁 判示事項   文書の郵送と書証の提出。 裁判要旨   書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。 参照法条 民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53076&hanreiKbn=02 >>行政発布の書面は「原本に相違ない」と記載して原本扱いしてますよね。 民事訴訟法 228条 (文書の成立)  2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 ☆つまり、行政文書は、提出するだけで真性と推定されるので、相手方(質問者様)が反証を示し、推定が覆される程度の証拠が裁判所に認められない限り、行政文書は証拠として認定されます。

kfjbgut
質問者

お礼

裁判要旨   書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。 これは判例としてあるのでしょうか? 下記をみましたが、私の主旨あった条文ではありませんでした 参照法条 民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号

kfjbgut
質問者

補足

なるほど この判例で納得できます。 では条文としてではなく判例としてあるのですね

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>実際、控訴して地方裁判所に写りましたが書証は簡裁から上がってないです それならば、訴訟記録として綴られていないのです。 「出廷しないで郵送」ではなくて、郵送したが裁判所として何だかよくわからなかったのでしよう。 そのうえ、出廷して説明もなければ一件書類とはしないです。 なお「書証は、原本確認が必要といった条文はあるんですか?」は、ないです。 「書証を発布した本人の「原本に相違ない」の記載で郵送したら駄目なんでしょうか?」も、そのようにしなければならない条文はないです。 今回の郵送時に5W1Hは書きましたか ? これがないので「書証」として扱わなかったのです。

kfjbgut
質問者

お礼

違います。記録としては残っているといっていました。ただ、書証としては上がっていないとのことです。 だから相談しているんです

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

民事訴訟法 (書証の申出) 第二百十九条  書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 民事訴訟規則 文書の提出等の方法 第百四十三条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。 判例 最判昭和37.9.21民集16巻9号2052頁(なお、改正前の民事訴訟法の条文なので、現行の民事訴訟のそれとは違います。) 当事者が自ら所持する書証は、裁判所外における取調を求める場合(民訴法二六五条)の外は、口頭弁論期日(又は準備手続期日)にこれを提出して、証拠調の申出をすべきものである(民訴法三一一条参照)。本件記録によれば、上告人は、控訴状とともに乙第二号証と称する書面の原本を裁判所に郵送したまま、原審の口頭弁論に終始出頭しなかつたものであるから、原審が乙第二号証の提出があつたものと取扱わなかつたのは相当である。

kfjbgut
質問者

お礼

相談の主旨にどの条文が関係すのか良くわかりません。

回答No.2

あなたは根本的な何かが理解できていないようです… なお、書記官は知識がなくて答えられなかったのではなく そのような質問には「答えてはならない」というだけの話です。 念のため…

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

kfjbgutさんの言う「採用」と言うのは具体的に何を指していますか ? 一般的には、判決のなかで言う文言で、争いの中では用いてないです。 例えば、判決のなかで「甲第1号証によれば、売買の成立があったと言うべきで・・・」と言うようてあれば、「甲第1号証は採用された。」と言うことで、「甲第1号証契約書によって売買が成立したとする被告の主張は、にわかに信用できない。」と言うことであれば「甲第1号証は採用されなかった。」と言うことになります。 もともと、書証は、提出するだけでいいです。(民事訴訟法219条) 尤も、実務では裁判所から「証拠説明書を提出しなさい。」など催告はありますが。 次の「準備書面等は擬制陳述として採用される」といいますが、擬制陳述があったからといって、それがそのまま採用されたわけではないです。 陳述したと言うことは、裁判所が「原告(被告)の主張を理解した。」と言うだけのことです。 (判決文は、当事者の主張を記載しなければならないことになっていますので(民事訴訟法253条) なお、書証は写しでもいいし、証拠ならば証人の証言でもいいです。 冒頭の「出廷しないで郵送で提出した書証は証拠書面として採用されないと聞きました。」と言うことも、提出された書証が主張との関係もわからないし、書証の説明もないものを判決時に「そのとおりだ。」とは言えないだけのことです。

kfjbgut
質問者

お礼

採用とは判決の材料にできるかどうかです 郵送の場合は材料にしないということです 書記官曰く 実際、控訴して地方裁判所に写りましたが書証は簡裁から上がってないです

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