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民訴 訴えの取り下げ
第一審では、訴えの取り下げは判決が確定するまでできるみたいです。 しかし、控訴審では、控訴審の終局判決がでたら取り下げは駄目らしいです。 なぜなのでしょうか。第一審と同じように控訴審判決確定まで取り下げが認められない理由は何でしょうか
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- hata79
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訴審判決は、第一審判決より悪いものにならないはずですよね。] 民事訴訟だから、これは確定してないです。 刑事訴訟だったら別。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
訴えの取下げと控訴の取下げを混同しています。 訴えの取下げは,訴訟自体を始めから係属していなかったことにする訴訟行為であり,第一審でも控訴審でも,判決が確定するまでは取下げが可能です(民事訴訟法261条1項)。 これに対し,控訴の取下げは,控訴だけをなかったことにする訴訟行為であり,控訴の取下げをした時点で第一審の判決が確定します。控訴の取下げは,訴えの取下げと異なり相手方の同意は不要ですが,控訴審の終局判決があった後は,控訴を取り下げ第一審判決を確定させることはできなくなります(同292条1項)。 その理由としては,控訴の取下げは相手方の同意がなくても可能とされていることに鑑み,控訴審判決後の控訴取下げを認めると,控訴人が第一審判決と控訴審判決のどちらか好きな方を選べるということになってしまい,相手方の利益を著しく害するということが挙げられます。
補足
>訴えの取下げは,訴訟自体を始めから係属していなかったことにする訴訟行為であり,第一審でも控訴審でも,判決が確定するまでは取下げが可能です(民事訴訟法261条1項)。 そうみたいですね。ありがとう >控訴人が第一審判決と控訴審判決のどちらか好きな方を選べるということになってしまい,相手方の利益を著しく害するということが挙げられます。 ここは、少し納得いきません。 だって、控訴審判決は、第一審判決より悪いものにならないはずですよね。どっちか選べるという状態にはなりにくいと思います。相手が附帯控訴でもしていれば悪くなりますけど、控訴取下げても訴訟は続行ですから取り下げを認めていい気がします
お礼
すいません。刑事の取下げはどあなっているのでしょうか