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書証は、文書の証拠調べ。
書証は、文書の証拠調べ。 民事訴訟法科219条。 これどういう意味?
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別に難しい法律用語をつかっている条文ではないし、文構造も複雑ではないので、なにを疑問とされたのか理解できないのですが、あえて言えば 紙に書かれたものを証拠として調べてもらいたい当事者は、 例えば「どこかに契約書があるはず(誰かが持っているはず)だ、それを証拠として調べて欲しい」などという曖昧な申し出をしてはならない。 必ず、自分でその書類を裁判所に提出するか、特定の誰か(例えば甲野乙太郎)に「その書類を出せ」と命令してほしいという申し出と一緒でなければ、「証拠として調べて欲しい」とは言えない。 という意味です。