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訴えの取下げと訴訟脱退について

民事訴訟法の三面訴訟における「原告の訴えの取下げ」と「訴訟脱退」の違いが今ひとつわかりません。 効果面では変らないと思うのですが,後者はまだ原告の訴訟係属はされているのでしょうか。 基礎的な質問で恐縮ですが,お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.1

>効果面では変らないと思うのですが おいおい(笑)。 取下→終了 脱退→続行 訴訟脱退しても、訴訟当事者であることには変わりなく、判決に拘束される。(民訴48)

sunekosuri
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 「効果面」という言葉には語弊がありましたね。 取下によって,訴訟係属が遡及的に消滅し,脱退も判決に拘束されることは理解していたのですが,その後工程の,両者への効力がピンと来なかったものですから。 もっと勉強するようにします。