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勘定科目(仕訳)について教えてください。

勘定科目(仕訳)について教えてください。 当社は法人ですが、グループ会社B会社と ゴルフ会員権売買契約書を締結しました。 B会社が保有するゴルフ会員権の名義書き換えで ゴルフ会員権を取得しました。 (取得額として10万円支払ました。) 会員権の表示 ゴルフコース名 ○○クラブ(経営会社 ○○(株)) 預り証 額面:41,000,000円 名義:B会社 証券番号 ▲▲ 法人 上記の場合、仕訳は以下でいいのでしょうか? 預託金方式です。 差入保証金 41,100,000/現預金 41,100,000 よろしくお願いします。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

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回答No.1

ゴルフ会員権はコースによって性格がいろいろあります。 たとえば、ゴルフ会社の株式になっているもの、会員件という証券で償還金がないもの、その中に特別修繕引当金のような預かり金が入っており、たとえば20年後にその一部の返金を約束しているものなどです。 したがって、規約をよくご覧になり、それの適した科目を選びます。 株式形式でしたら、有価証券の株式となります。 会員権でしたら、文字通り会員権です。 修繕引き当て等がある場合は長期預け金になりますが、場合によっては定期的に償却が必要な場合があります。 証券に預り証と記載してるのならば、株式ということはないでしょうが、預かり金は将来一定時点で全額償還されるものなのか、修繕費等に充当はないのか等よく確認のうえ、その性格に応じた仕訳を検討しましょう。 なお、会計士の監査がある場合は、時価との比較で減損が必要になる場合もあります。もしその可能性があるときは時価の確認方法と経理処理の方法をあらかじめ会計士と打ち合わせてください。

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回答No.2

単純に考えれば・・・・・ -------------- 貴社の仕訳 借)会員権 100,000 貸)現預金 100,000 -------------- 売却法人の仕訳 借)現預金 100,000 貸)会員権 41,000,000            貸)会員権売却損 40,900,000 -------------- となります。 ただし、この取引が税務上において認められるか否かについては分かりません。 なお、本年度の税制改正において、10月1日以後のグループ間の資産の売買については、 取扱が異なる場合がありますのでご注意ください。