• ベストアンサー

扶養人数の申告

扶養人数の申告 母がパート年収90万円台で(父は年金生活) 妻は今年7月からフルタイムの仕事で給与をもらい始め 月の手取りが13から20万円ほどなのですが(インセンティブにより変動)、 この場合、扶養人数としては父と母の二人ということでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)、お父様(年金生活者)なら180万円未満なら扶養にできます。 また、奥さんの年収が103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >母がパート年収90万円台で 税金上も健康保険も扶養にできます。 >父は年金生活 65歳未満なら年金収入が108万円、65歳以上なら158万円以下なら税金上の扶養にでき、180万円未満なら健康保険の扶養にできます。 >妻は今年7月からフルタイムの仕事で給与をもらい始め月の手取りが13から20万円ほどなのですが 税金上の扶養(配偶者控除)か、もしくは「配偶者特別控除」を受けられるでしょう。 健康保険の扶養にはできません。

yoshi0325
質問者

お礼

シンプルにまとめていただき、また、必要な分だけご回答いただきよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養人数としては… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、 >父は年金生活… 年齢と年金額は? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 年金所得に換算して 38万以下でなければ、税法上の控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm にはなりません。 >母がパート年収90万円台… ほかに年金その他による収入源がなく、父が母を控除対象配偶者として申告しなければ、あなたの控除対象扶養者になります。 >妻は今年7月からフルタイムの仕事で給与… 7~12月で、賞与も含めていくらになりますか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月の手取りが13から20万円ほどなのですが… 中を取って16.5万とすると 6ヶ月で 99万円。 今年は「配偶者控除」を取れる可能性があります。 最大限の 20万ずつもらったとしても 120万、「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoshi0325
質問者

お礼

税法上と保険上の扶養があることを忘れていました。 今回は税法上です。 ありがとうございました。

関連するQ&A