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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入について
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入について 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に、母を記入する際について質問です。 母は昭和16年1月1日以前の生まれの為、老人扶養親族になるのはわかるのですが、 「平成22年中の所得見積額」の欄にいくら記入すれば良いのかがわかりません。 母は現在パートをしているのですが、パートでの平成22年中の所得見積額は30万~40万程度で、 その他、年金も貰っています。 仮に年金需給額とパート所得の合計がが330万円だった場合、 「平成22年中の所得見積額」にはいくらと書けばよいのでしょうか? その際の計算方法もお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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- hinode11
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従って「平成22年中の所得見積額」には「0円」と書けばよいのです。
- hinode11
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#2です。 >年金受給額120万円+パート収入38万円=158万円 収入金額158万円-年金控除額120万円=38万円 上記のような計算で「158万円」と記載したつもりだったのですが、間違えていますでしょうか? 間違いです。 先ず、親族が扶養親族になるためには、『合計所得金額』が38万円以下でなくてはなりません。 ここでいう『合計所得金額』とは、次に書く十種類の各種所得の合計額です。 (1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 ……中略…… (9) 一時所得 (10) 雑所得 公的年金は(10)雑所得に属します。 次に、給与所得と雑所得(公的年金)の計算の仕方を書きます。 給与所得の金額=給与受給額-給与所得控除額 母上の場合は、 給与所得の金額=パート収入38万円-給与所得控除額38万円=0万円 です。 雑所得(公的年金)の金額=公的年金受給額-公的年金等控除額 母上の場合は、 雑所得の金額=公的年金受給額120万円-公的年金等控除額120万円=0万円 です。 従って母上の合計所得金額は、 合計所得金額=給与所得の金額0万円+雑所得の金額0万円=0万円 従って母上は、質問者の扶養親族になれます。 しかも同居老親になれます。
- hinode11
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>仮に年金需給額とパート所得の合計がが330万円だった場合、 「平成22年中の所得見積額」にはいくらと書けばよいのでしょうか? この質問が無理な質問なのです。回答者が混乱してしまいます。 「平成22年中の所得見積額」にいくらと書けばよいのか、知りたいのであれば、 (1)母上の今年の公的年金収入額(公的年金受給額)はいくらなのか、分かるはずですから具体的に書いて下さい。 (2)母上の今年のパートの給与収入額(給与受給額)の見込み額はいくらくらいなのか、具体的に書いて下さい。 仮に年金需給額とパート所得の合計が・・だった場合・・ などと、仮の数字を書くから、回答者が困ってしまうのです。ここは匿名の投稿欄なのだから、具体的に収入金額を書いても構いませんよ。
- hinode11
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#1です。 給与所得控除について: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >雑所得の合計が158万円以下になりそうなので、扶養に入れそうです。 扶養親族になるためには母上の年間の合計所得金額が38万円以下でなくてはなりません。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 母上の雑所得は多すぎますね。だから扶養親族になれません。
- hinode11
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>母は昭和16年1月1日以前の生まれの為、老人扶養親族になるのはわかるのですが、 今年の年末現在で70歳以上でないと、母上は質問者の老人扶養親族になれませんよ。一般の扶養親族にはなれるかもしれませんが。 次に、 今年の母上の収入見積額が、かりに、公的年金が290万円、パート給与が40万円、合計で330万円とします。 (1)公的年金収入額2,900,000円 - 公的年金等控除額1,200,000円=雑所得の金額1,700,000円 (2)給与収入額400,000円 - 給与所得控除額400,000円=給与所得の金額 0円 ゆえに、 今年の母上の所得見積額=雑所得の金額1,700,000円+給与所得の金額 0円=1,700,000円 ですから、 母上は質問者の扶養親族になれません。
お礼
ありがとうございます。 自分の理解力不足の為、給与所得の控除がまだ理解しきれていませんが、母は70歳以上ですので同居老親になりそうですし、お教え頂いた形で計算すると、雑所得の合計が158万円以下になりそうなので、扶養に入れそうです。ありがとうございました。
お礼
ご教授ありがとうございます。 あれから色々と自分なりに調べたのですが、公的年金等の収入金額が330万円未満だった場合、控除額が120万円との記載を発見したので、仮に母の年金受給額が120万円未満だった場合、 例)年金受給額120万円-公的年金控除120万円=0円 となり もし、パート収入が38万円未満だった場合は所得合計が38万円になるので、扶養に入れるのかなと理解しておりました。 無知でお恥ずかしい限りですが、公的年金控除の理解の仕方が間違えているのかどうかも自分では解りません。 もし間違えていたら重ねてご教授頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。
補足
>雑所得の合計が158万円以下になりそうなので、扶養に入れそうです。 >>扶養親族になるためには母上の年間の合計所得金額が38万円以下でなくてはなりません。 年金受給額120万円+パート収入38万円=158万円 収入金額158万円-年金控除額120万円=38万円 上記のような計算で「158万円」と記載したつもりだったのですが、間違えていますでしょうか?