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夫が会社を経営しています。(社員は夫自身のみ。起業してまだ1年たってい
夫が会社を経営しています。(社員は夫自身のみ。起業してまだ1年たっていません。) 現在、他社(A社)を通して客先にて常駐作業をしています。 この度、客先よりA社を介さず自分の所の契約社員にならないか?という申し出をいただきました。 A社とは会社同士の契約をしていますが、客先の契約社員になった場合は個人との契約になります。 契約社員になった場合に客先の社員として社会保険料を支払うと、経営している会社の社会保険料の扱いはどのようになるのでしょうか? 支払いは免除されるのでしょうか?経営している会社は別に社会保険料を支払う必要はあるのでしょうか? 住民税についても教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- 4649-893
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質問の内容(詳細)がよく理解できませんがご主人の会社は法人ですか?個人ですか? 社会保険は1口で済みますから契約社員になる会社で社会保険料(会社が半分負担)を払ってくれるのであればおまかせした方が良いのでは・・・ 今は個人(会社?)で払っているのは社会保険ですか、国民保険ですか? 国民保険であれば契約社員になる会社で社会保険に加入した方が良いと思います。 (国民年金ではなく厚生年金も入れればなおGOOD) ご主人一人でやっている会社でご主人が契約社員になったらご主人の会社の運営はどうなるのでしょうか?(新しい従業員を雇うのでしょうか?) ご主人の会社の名前は残し給与所得になり所得税、住民税などは源泉徴収してもらい後日(個人経営なら2月15日~法人なら決算月)に事業所得申告をしサラリーマンには認められない経費を出し還付申請すれば節税にはなりますが・・・(脱税ではありませんよ!節税です。笑) すいません。回答が質問と少しずれてしまったような気がします。 ずれついでにもう一言 会社契約しているA社とは問題ないのですか?直接取引(契約社員)をして! 今後もご主人の会社を継続するのであれば筋(道理)を通すなど良く考えて行動された方が良いと思います。
- 9der-qder
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まず、契約社員になっても、ご自身で経営されている会社を運営することは出来ますか? > 経営している会社の社会保険料の扱いはどのようになるのでしょうか? とありますが、契約社員になって人並みの時間拘束があれば、ご自身の会社運営は限られます。 その中で、ご自身の会社からも報酬が支払えるならともかく、支払えないのであれば当然社会保険料も支払わないと言う事なります。 もし、ご自身の会社からも報酬を受け取る場合は、二箇所以上からの給与になります。 原則として社会保険事務所に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、すべての収入を合算した額により保険料が決定し、選択した給与から徴収されることになります。 また、住民税は前年の所得に対するものなので、その年の徴収額は替わりません。 翌年以降は、確定申告をすることで住民税の申告をして、自分で払う(普通徴収)か給与から徴収する(特別徴収)を選択します。特別徴収を選択した場合、どちらかの給与から徴収されることになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 社会保険料は報酬を元に決められるものなので、報酬が無くなれば支払いは無くなるということですね。 契約社員として勤務する間は自身の会社からの報酬はなくなります。 自身の会社からの報酬が無くなることと、社会保険料の支払いが全く結びついていませんでした。 住民税についてもよくわかりました。 分かりやすい回答をいただき大変たすかりました。ありがとうございます。
補足
No1の回答者の方にお礼をした後にふと疑問に思ったのですが、 2社以上から報酬がある場合に個人負担分はどちらかの報酬から支払ったとして、 会社負担分は支払っている給与に応じて各会社が支払うということになるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約社員になる会社で折半分を払ってもらえるのであればおまかせした方が良さそうですね。 主人の会社は法人です。(一人でやっていますが) 現在は社会保険に加入しています。 もし、契約社員になった場合、とりあえずは名前だけ残す方法で考えています。 が、実際会社の運営はできなくなるのでかなり悩んでいるようです。 現状契約している会社との関係は問題点も多く、契約社員として雇ってくれると申し出ている会社自体が経由している会社との関係を断ちたいようです。 質問させていただいた後も色々迷っているようですが、会社としてこのままやっていく方向にだいぶ傾いているようです。 しばらく見守ることにします。 ありがとうございました。