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Such Entityとは誰を指しているのか。

Such Entityとは誰を指しているのか。 翻訳を勉強しています。以下の英文の最後にsuch entityという単語が出てきて、前述の中の誰の事を指しているのか、さっぱり分かりません。英文も何となく難解で、自分なりの訳に自信がありません。Such entityも含めて、どなたか以下の一文の意味を教えていただけますか? (困り度選択のボタンを間違えてクリックした結果、今でもまだどなたからも回答を頂いていません。そのことに今気が付いたので、再度質問させていただきました。) CONTRACTOR WILL INDEMNIFY J.N.FIRM FROM ANY COSTS, CLAIMS OR DAMAGES IN THE EVENT OF CLAIMS AGAINST J.N.FIRM OR THE CLIENT BY THE INTERNAL REVENUE OR ANY OTHER SOCIAL SECURITY, EMPLOYMENT AUTHORITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY AND FOR ANY COSTS OR DAMAGES SUFFERED OR INCURRED BY J.N.FIRM OR THE CLIENT IN THE EVENT THE AUTHORISED PERSONNEL CLAIMS TO BE OR IS DEEMED TO BE AN EMPLOYEE OF SUCH ENTITY. なお、英文の契約書で大文字表記になっている部分は、日本語に訳した時は太字で表記すれば いいのでしょうか?よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#202629
noname#202629
回答No.2

契約書の中のdisclaimer免責条項と推測しますが、 Contractor、J.N.Firm、the clientの定義が分からないことと前後文が無い(何に関しての免責かが分からない)ため質問文を訳すには無理があります。 文法的解釈は多分、下記のようになると考える indemnify someone from (人)を~から守る http://eow.alc.co.jp/indemnify+from/UTF-8/ CONTRACTOR WILL INDEMNIFY J.N.FIRM FROM ANY COSTS, CLAIMS OR DAMAGES IN THE EVENT OF CLAIMS AGAINST J.N.FIRM OR THE CLIENT BY THE INTERNAL REVENUE OR ANY OTHER SOCIAL SECURITY, EMPLOYMENT AUTHORITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY "security, employment autority"はカンマ(,)でany other social securityを説明している(例:Eisaku Sato, prime minister of Japan from 19xx to 19yy) AND (CONTRACTOR WILL INDEMNIFY J.N.FIRM ) FOR ANY COSTS OR DAMAGES SUFFERED OR INCURRED BY J.N.FIRM OR THE CLIENT IN THE EVENT THE AUTHORISED PERSONNEL CLAIMS TO BE OR IS DEEMED TO BE AN EMPLOYEE OF SUCH ENTITY. indemnify someone for ~を人に弁償する http://eow.alc.co.jp/indemnify+for/UTF-8/?ref=sa

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  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3506/7251)
回答No.1

何とか、下記のように訳してみました。  契約者は、J. N. Firm もしくは依頼人が、国税あるいは社会保障の方面の問題から発生する費用、クレーム、損害(を補償する)、この契約において保証した事項に含まれる雇用主としての立場(から発生する損害を補償する)、またJ. N. Firm もしくは事業体(J. N. Firm)により任命された者であるとみなされる依頼人が被る被害を補償する。 これで見ると、SUCH ENTITY は J.N.FIRM ということになると思われます。 * うまく日本語に出来なかったことと、こういう文を読むのは日本語でもないことで、法律とか契約とか、そういう方面のことはまるで分らない者であること、それと英語の読解力は、趣味で英文を読むことがある程度の者ですから、大学受験生のレベルを下回る程度の者であることはお断りしておかねばなりません。つまり、当面このように解釈した、というに過ぎず、正しく解釈できたかどうかは保証の限りではありません。

Kiem
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても難解な文章で、何度見直しても納得いく訳ができませんでした。 お時間を取っていただいた事に感謝いたします。

Kiem
質問者

補足

先ほど回答を一つ頂きました。それにより、such entityがJ.N.Firmを 指しているのではないかという事がやや分かりましたが、やはり全体の 文章を訳す事ができずにいます。国税局が監査に来たら、そのことで生じる 損失やコストをコントラクターが補償し、なおかつこの契約における保証の 不履行があった場合、またAuthorized Personnelがそのエンティティの 従業員であった場合に生じた損害についても、コントラクターが免責する というようなことですか?正確な訳をどなたか教えていただけますか?

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