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医療過誤訴訟改革についての提案
- 医療過誤訴訟改革により、非経済的損害賠償額を25万ドルに制限し、懲罰的損害賠償額を50万ドルに制限することで、医療過誤保険料を削減し、防御医療の実施を減らします。
- また、成人による訴訟の場合は1年の訴訟期限、子供の代理人による訴訟の場合は3年の訴訟期限を設けます。
- これにより、メディケア、メディケイド、民間保険の費用を削減することができます。
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以下のとおりお答えします。 >「and creating a statute of limitations of one year for claims brought by adults and three years for those brought on behalf of children. 」がどういうことかわからないのです ⇒医療上のミスが起こってから訴え出るまでの時間的猶予の上限について述べています。訳はこうなります。 「(この医療過誤の訴訟可能期間は)大人の場合は1年、子供の代理訴訟の場合は3年間の制限を設ける法令を作成するものとする」。 >このコストを削減することでデメリットがあると思うのですが、どんなデメリットになるのでしょうか? ⇒"defensive medicine"「防衛医療・保身医療」(医療過誤や賠償責任が生じて訴えられないように保護手段として行われる診断や治療)の実践が減るので、医師や医療従事者の取り組みが「なおざりなる」とまでは言わないとしても、「真剣さが薄らぐかも知れない」、というデメリットはあるかも知れません。
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- SPS700
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1。「非経済的損害賠償額?(訳し方が間違っていたらすみません)250,000ドルを上限で支払い、懲罰的損害賠償額?を50万ドルで上限にする。」 いいと思います。 2。その後の「and creating a statute of limitations of one year for claims brought by adults and three years for those brought on behalf of children. 」がどういうことかわからないのですが、この部分を簡単でいいので訳していただけないでしょうか? 二項について請求制限期間を設ける (い)成人が受取人の請求は一年間 (ろ)未成年に変わって(成人が行う)請求は三年間。 3。おそらく、このコストを削減することでデメリットがあると思うのですが、どんなデメリットになるのでしょうか? 僕は素人ですが、今の些細なことでも裁判に持ち込む患者に押されて、萎縮している医師に自由を持たる意味でメリットの方が大きいのかも、と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。 確かに言われてみれば、そういうメリットがあるのですね。 私も素人なので詳しくはわからないですが…。 大変参考になりました!! 回答ありがとうございます!
お礼
大変わかりやすかったです。 しかし日本語で読んでも難しいですね…。 何度か読み直しました笑。 難しい英文にも関わらず、訳していただきありがとうございます。 大変参考になりました!!