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英文契約書の翻訳

英文契約書を勉強していますが、文が長くなると、どこで区切って理解していいのか分からなくなって、困っています。少し長いですが、訳を教えていただけると助かります。 Unless otherwise provided in this Agreement, all payments made hereunder by the Parties hereto shall be made in full and shall not be released, discharged or otherwise effected by, or subject to, any claims, set-off, counterclaim, defence, deduction, dimution, abatement, repayment, suspention, deferment, reduction or other rights which the Parties hereto or any individual, corporation or any other entity of whatever nature may have based upon any claim at any time and from time to time may bring against the parties hereto in connection with any unrelated transactions. 本契約書に示されない限り、当事者により行われる支払いはすべて、全額でなければならずの所までは何とか訳せたのですが、その先が長く複雑で理解できずに困っています。どなたかご教授いただければ、ありがたいです。よろしくお願いします。

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noname#202629
noname#202629
回答No.7

まずは、 (A-a)all payments shall not be releaed by or (A-b)all payments shall not be disposed by or (A-c) all payments shall not b ohtewise effected by OR (B) all pyaments shall not be subject to (A-a,b, or c =A)で、”A or B”が構文となっています。 言っていることは4節とも、ほぼ同じことを言っているので、1つの文章が訳せれば 十分ですが、ステップアップしたときに見直してください。 all payments shall not be releaed by 上記のreleaeは専門用語を使っています。 (3) Giving up of a claim, interest, or right. http://www.businessdictionary.com/definition/release.html all payments shall not be given up the right by claims (全ての支払いがクレームによって権利を失われるべき物ではない。)disposedもreleaedとほぼ同じ意味です。 all payments shall not be effected by claims (クレームによって達成されるべきではない) http://eow.alc.co.jp/effected+by/UTF-8/ ohterwiseは 別な[違った]ふうに、別の[他の・違う]やり方で、別な[他の・違う]方法で http://eow.alc.co.jp/otherwise/UTF-8/ とすると、 all payments shall not be otherwise effected by claims (全ての支払いはどのような方法にてもクレームで達成されるべきではない) all pyaments shall not be subject to claims (全ての支払いはクレームを前提としすべきではない) http://eow.alc.co.jp/subject+to/UTF-8/ その次のreleased by, disposed by, owherwise effected by or subject to,はどこへかかっているのですか?。 any claimsとset-offとcounterclaimとdefenseとdeductionおよびその後のother rightsまでにかかっているのでしょうか? 【その考えで正しいです。】 from time to time適時でいいのですか? 【適時と訳してもよいし、そのつど、いつ何時・・要は契約履行中であれば・・・日本語のセンスになります。】 この契約書を読むに理解することは the Partiesとthe partiesは異なる契約当事者になるということです。前者は固有名詞として、契約分のどこかに ABC Corporation (hereinafter called "Parties")とされているはずです。ですからthe PartiesはABC Corporationを示します。この文章を読む限り、支払う側としていいますので通常の貿易の契約書であればBUYERとも書き換えられる。the partiesは一般的な相手となります。 もしこの文章が貿易関連や通常の売買契約の中で記述されているのであれば・・文章の云わんとしていることは、Commercial Lawの原点である。 支払い条件がCOD Cash on Deliveryの場合で、品物を受け取って中を調べたら、欠陥があった、壊れていた・・・・としても、クレームと支払いは別物で、支払いが優先される= 買手は支払いを先にして、それからクレーム等の処置をすると言う前提文になります。

その他の回答 (6)

回答No.6

#4です。3度目書き込みで失礼します。 訳だけでは分りにくいと思い、 私なりに理解した骨組をかんたんですがこちらに書き足し致します。 -(all payments)shall be... and -(all payments)shall not be (A), (B) or -(C) may bring... 間違っていたらごめんなさい..。

回答No.5

初めての投稿なので 選択がいくつか誤っていました。 また訳も訂正したい所あります。 訂正したい回答番号:No.4 訂正箇所 (1)自信:自信あり→保障できないので参考程度にしてください。 (2)一般人(契約書の翻訳は経験ないです。初めての投稿なので間違えて選んでしまいました。ごめんなさい。) (3)記載のある団体→当事者 その他にも本文中に間違いがあったらお許しください。

Quickwind
質問者

お礼

ushinohane様、 先日は何回も回答を投稿して下さり、ありがとうございました。詳しくご説明いただき、大変参考になりました。契約書の翻訳の勉強を始めたばかりで分からない事だらけです。お忙しい中助けてくださりありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

回答No.4

【お願い】私の訳を参考にするのでしたら、学校(?)での指摘された点・ 評価された点などが知りたいですので、後日このページにて、必ずおしえてください。 よろしくお願いします。 *dimution -> dilution ? *suspention -> suspension ? 【訳はじまり】 本契約に異なる記述がないかぎり 以下本文書に記載のある団体により行われるすべての支払いは 全額支払でなければならない。 そしてそのすべての支払いは放棄、免除されてはならない。 もしくは、 あらゆる苦情、キャンセル、対立意見、効力の弱化、効力の減少、返金、保留、延期、拡小、 あるいは、 本文にある団体や、あるいはいかなる個人、企業またはその他の いかなる性質の存在が いかなる時加えて一定期間に いかなる主張に基づき有するにかかわらず、 その他の権利によって 逆の効力または変更が発生しない限り、 行われるすべての支払いが 可能な限りの無関係な業務と関連し、 本文にある団体に対して、 不利にはたらくことがある。 【訳おわり】

noname#202629
noname#202629
回答No.3

質問者が理解出来ない文章の骨格は下記のようになると思います。 All payments shall not be released by, or subject to any claims or other rights which the Parties or any other entity of whatever nature may have based upon any claim at any time and from time to time may bring against the parties in connection with any unrelated transactions 直訳です。 All payment shall not be released by, or subject to 支払いの全ては、~によって支払われるべき、または、前提とするべきではない any claims or other rights ~(クレームまたはその他の権利) which the Parties or any other entity of whatever nature 支払い当事者(the Parties)もしくは、その他、法的に関与し得る実在企業 may have based upon any claim が起し得るクレーム at any time and from time to time いつ何時でも may bring against the parties in connection with any unrelated transactions 取引上関係のない事柄で相手の当事者に対して提示される。 支払はクレーム、または、支払い当事者、もしくは、その他、法的に関与し得る実在企業が取引上関係のない事柄で相手の当事者に対して、いつ何時でも起し得るクレーム等の権利によって左右されるべき、または、前提とするべきではない。 あとは下記のurlで適切な単語の訳を拾い、意味が通るように追加しながら訳せばよいと思いますよ。

参考URL:
http://trans.glova.jp/index.php
Quickwind
質問者

お礼

furuchan様、 先日は私の質問にご回答下さりありがとうございました。初めて質問箱を利用しましたので、新しい回答が来ていますというお知らせメールが来ても、指定のサイトに行ってみると回答1しか画面に出てこなくて、色々やってみてやっとすべての回答が出ているページに行き着きました。furuchan様のお答えを見るのが遅れ、お礼のメールがこんなに送れましたことをお詫びいたします。まだまだ勉強中ですので、又質問などが出てくるやもしれません。これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

  • KappNets
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回答No.2

(法律家ではありませんし)長いので急いで全部訳すのは大変です。少し省略も入れて訳します: 本協約に別途記載されていない限り、この取り決めに従ってなされる支払いは全額支払いでなければならず、本協約の関係者からの(あるいは他の個人など(企業その他)から別件の取引を通して本協約関係者に時折持ち込まれるであろう)クレームその他(免除、減額、繰り延べ要求など)による減免その他いかなる変更もなされない。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

いろいろ印を付けてみましたが、いかがでしょうか。カッコ内はないものと思って読めるという積もりです。shall not be released (一切オマケはしない) というのが後半の趣旨です。 Unless otherwise provided in this Agreement, / all payments (made hereunder by the Parties hereto) / shall be made in full / and shall not be released, (discharged or otherwise effected) / by, or subject to, any claims, (set-off, counterclaim, defence, deduction, dimution, abatement, repayment, suspention, deferment, reduction or other rights) / which / the Parties hereto /or any individual, (corporation or any other entity of whatever nature) / may have (based upon any claim at any time) / and (from time to time) may bring against the parties hereto / (in connection with any unrelated transactions).

Quickwind
質問者

お礼

KappNets様、 先日は詳しい説明をありがとうございました。一文ずつ分けて理解するようにやってみましたが、もう一度じっくりと勉強する必要があるようです。すぐにお礼のメールをだすことができずにいたことを、お詫びいたします。お忙しい中お時間をとってくださり、本当にありがとうございました。

Quickwind
質問者

補足

本契約書に示されない限り、当事者により行われる支払いはすべて、全額でなければならず、責任の免除や、、、、ダメですね、これより先へどうしても勧めません。otherwise effected の意味もぴんと来ませんし、その次のby, or subject to,はどこへかかっているのですか?日本語訳と対比できるとありがたいのですが。前述のsubject toは、今思えば、shall not be subject to は any claimsとset-offとcounterclaimとdefenseとdeductionおよびその後のother rightsまでにかかっているのでしょうか?from time to time適時でいいのですか?本当に悲しくなるくらい、わかりません。契約書は割りと頭からそのまま約していく事が多いので、日本語訳と対比できれば、単語の意味も使われ方も分かるかと思うのですが。 ご迷惑でなければ、助けてください。理解したいです。

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