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受取リベートについて

受取リベートについて 簡易課税制度を選択しています。 仕入先からの受取リベートは、仕入対価の返還等を受けたものになるので、課税売上には含まれないそうですが、これらは、雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。 1 拡売費、拡売   (ネットで調べてみると、販売数量拡大の意味で、   販売促進を目的に特売時の値下げ分を補填するらしい。) 2 支払報奨金(仕入から拡売費を引いた金額に率を掛けています。) 3 現金感謝金(先月払った金額に率を掛けています。) これらによって、在庫の金額が変わってきます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.3

販売促進費も定率の割り戻しも全て仕入割り戻しです。 100万の仕入に定率が2万と目的促進が7万が附いた場合、 仕入が98万から91万に下がったとなるのです。 この2万を仕入割り戻しにしないで、 仕入93万営業外利益2万で計上するのは誤りです。

axs0078
質問者

お礼

仕入の都度、仕入台帳に記入しています。 1ヶ月後に請求書が届き、リベートの金額を知ることができます。 1ヶ月前にさかのぼって、仕入の1つ1つに率を掛けて、 仕入台帳を記入し直すのですか。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>仕入先からの受取リベートは、仕入対価の返還等を受けたものになるので、課税売上には含まれないそうですが 仕入先からの受取リベート(仕入金額や仕入数量に応じて仕入先からキャッシュ・バックされる報奨金)は消費税法上は、「課税売上」ではなく「課税仕入のマイナス」になります。 >雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。 所得税法上(又は法人税法上)は、仕入高から控除するのが正解です。(以下、税込経理方式) 例えば仕入先からの5万円のリベートが振り込まれたとします。 〔借方〕普通預金50,000/〔貸方〕仕入割戻高50,000 なお会計上も同じ考え方です。 〔参考〕 ・仕入割戻高は損益計算書の売上原価の区分に計上されます。 ・損益計算書では仕入割戻高は仕入高の控除項目(仕入高をマイナスする勘定)です。そして仕入高の次に表示します。 ・期末棚卸高を算出する際には仕入高のほか仕入割戻高(マイナス)も考慮されます。

axs0078
質問者

お礼

拡売費、拡売は、仕入高から控除しても良いと思うのですが、 支払報奨金は、違うような気がします。 早速の回答ありがとうございました。

回答No.1

>雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。 消費税の上ではどちらにしても納税額は一緒ですね。ですから相殺でも同じです。 一方棚卸資産(在庫)の評価では値引か雑収入かで違ってきます。この点では仕入れ値引扱いをした方が評価がさがりますね。 仕入れに伴って発生するという事実があり、仕入れ金額が後から決まる取引形態と考えれば、仕入れ値引扱いでもかまわないと思います。

axs0078
質問者

お礼

原則課税は、どちらでも同じになりますが、 簡易課税だと、雑収入にすると、税額が増えると思いますが。 仕入高に率を掛けているので、在庫も細かい仕入の1つ1つに率を掛けて、 値引きした金額を、仕入台帳に記入していくのですか。 早速の回答ありがとうございました。

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