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1 XはYを通して工芸品αを100万円で購入する契約をした。 それを受けYはAからαを買い付けXに届けた。 しかしαは損傷していた。 2 A所有の土地αをBが賃借し、Bは土地αをCに転貸した。 そしてCは土地αのうえに建物γを建てて、Dに賃貸した。 現在その土地α、建物γはDが利用している。 この1の論点は担保責任 2の論点は転貸ということまでは分かります。 しかし(特に2が)複雑で、その先の結論が分かりません。 どなたか詳しい方宜しくお願いします。
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noname#117587
回答No.1
再質問するのにわざわざアカウントを変えることもないと思いますが。 とにかく、問題がありません。どう見ても「問題の前提となる事実関係」しか書いていないのですが、問題を書かなければ答えようがありません。 1はαが損傷していたとして、「だからなんなのか」の部分が問題です。例えば、XはY,Aに対していかなる主張ができるかとかXYA間の法律関係を述べよとかそんな問題があるはずです。 2はDが利用しているとして、「だからなんなのか」の部分が問題です。例えば、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除になった場合のAD間の法律関係を述べよとかABCD間の法律関係を論ぜよとかそんな問題があるはずです。 このような問題がないとはとても考えられません。問題抜きに論点なんてありえません。