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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オが×になる理由を教えて下さいm(__)m)
オが×になる理由を教えて下さいm(__)m
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- オが×になる理由を教えて下さいm(__)m
- Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした場合でも、目的不動産が賃借地の建物であり、譲渡担保権が実行されていない場合には、土地賃貸人は賃借契約解除をすることができない。
- これは判例の趣旨に照らして誤った記述です。
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noname#235638
回答No.1
判例です・・・最判平9.7.17。 目的不動産が Aが第三者から賃借する土地上の建物であり Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合で いまだ譲渡担保権が実行されておらず Aによる受戻権の行使が可能な状態にあっても 敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じているので 土地賃貸人は 賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として 土地賃貸借契約の解除をすることができる。 地上建物につき譲渡担保権が設定された場合であっても 譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときは いまだ譲渡担保権が実行されておらず 譲渡担保権者による受房権の行使が可能であるとしても 建物の敷地について民法612条にいう 賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当であり 他の賃貸人に対する信頼関係を破壊すると認めるに 足りない特段の事情のない限り 賃貸人は同条2項により土地賃貸借契約を 解除することができるものというべき。