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民法、借地借家法の質問です。

当社(B)が地主(A)の土地を借りてテナント(C)に貸そうと考えています。Cは複数の専門店を予定していて、まだ決まっていません。AよりBが借りて、Cへ転貸し、BはAからの賃借とCへの賃貸の差額を儲けるという構図です。成り行き上、どうしても最初はBが絡まなくてはならないといけませんが、いずれこの構図から外れ(10年以内に)、A-C間の契約になることを希望しています。この場合のBの立場からすれば、ベストの契約内容はどのようなものが考えれるでしょうか? ○A…遊んでいる土地なので活用したい(Bに貸したい) ○B…できれば関与したくないが仕方ない。自分で事業をしたくない。建物も建てない。 ○C…建物所有で事業をしたい  以下、質問内容です。 ★A-B間  (1)普通借地契約か定期借地契約のどっちがいいか、また何年契約?  (2)「Bからすれば、いつでも中途解約ができる特約は有効?  (3)中途解約に伴う更地返還義務をCへの借地権の承継に代えるという特約は有効?  (4)BがCへ転貸し、Cが建物を建て事業をすることを了承してもらう特約は有効?  (5)この契約の借地権者はB? ★B-C間  (6)事業用定借と考えていますが?A-B間の契約年数と合わせた方がいいか?  (7)この場合の借地権設定者はB?転貸者でも借地権設定者になれる?  (8)A-B間の中途解約により、B-C間の契約も解消し、(3)のようにA-C間の契約になること   は法的に可能か?  (9)Bが転貸人であることと(8)の場合のことを契約書に明記することは必要か、有効か? いずれも都合のいいようなことですけど、悩んでいます。誰かご教授ください。 よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

直接の回答ではないが、転貸する旨と借地人の地位の移転の予定とを契約書に明記してはどうだい。 転貸する旨の明記は、地主が転貸を承諾したことを証することになり、無断転貸ではないことの証拠となる。 借地人の地位の移転の予定の明記は、その予定のあることを地主が承知したことを証することになる。何年以内に借地人の地位を移転する旨を中心にすえて、移転の意思表示の方法や意思表示をしなかった場合の対応、移転を地主が拒絶できる条件などをあわせて契約書に明記しておくといいだろう。

kook077852
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になります。

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