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麻雀(雀荘)でアルバイトしています。所得税についての質問です。
麻雀(雀荘)でアルバイトしています。所得税についての質問です。 私は現在雀荘でアルバイトしています。 税金のことわからないので教えて下さい。 実際に麻雀を打つので、毎月の負け分は自腹ですが、もしも勝ったら勝ち分は給料に上乗せされます。 例えば下記の場合の所得税についてですが・・・ (1)給料が20万で、麻雀で3万負けた。⇒収入は17万 (2)給料が20万で、麻雀で2万勝った。⇒収入は22万 (1)では給料の20万円に対して所得税が引かれます、これはなんとなく理解できます。 (もともとの給料が20万なので。) ところが(2)の場合は22万円対して所得税がかかります。なぜですか? 勝った分も収入だから、と課税されるなら、逆に負けた分を差し引いた額にだけ課税してくれればいいのに・・・ 私たちの勝ち分や負け分は、経理上どういう科目になっているのでしょうか。 (以前経営者にちらっと聞いたら、負け分((1)でいう3万円)は、イベント収入としているようです。) なんとか、勝ち分に対しての課税をなくすことはできませんか? 店側にも従業員にとっても、もっといいやり方があるのではと思ってしまいます。 *仕方がないというのなら別にいいのですが、経営者が経理に関しては無知らしく(会計士さんに任せているらしい)、納得のいく答えが得られませんでした。 宜しくお願いします。
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- ys540122
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>ところが(2)の場合は22万円対して所得税がかかります。なぜですか? 給料の名目として22万を払っているからです。 メンバーの勝ち負けと店の経費を切り離さずに処理しているからでしょう。 ショバ代は払ってますか? 払っているなら客と同じなのだから勝ち分の税金は不要でしょう。 払ってないなら、業務として入っているから払わなくて良いわけで、 税金ぐらいは我慢した方が良さそうです。 なぜなら、もし勝ち分を非課税にすると、 取りようによってはその分を店側が脱税していると見えなくもないからです。 4名分入るはずのショバ代が3名しか帳簿に載らないわけで、 1名分の収入はどこへ?となります。 所得隠しがあるかと疑われる可能性があります。 ここで、店員だから席代を無くしたと説明したとします。すると、 あなたの勝ち分はそこで働くことで、 他の人には無い特別な利益を得たということになります。 こういったものは基本的には課税対象になります。