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有休を理由に賞与が90%カットと大幅に減額されたのですが、
有休を理由に賞与が90%カットと大幅に減額されたのですが、 問題ないのですか? 使用者は有給取得を勤務態度が悪いと認識しているみたいです。 退職は賞与支給前に伝えました。 人材派遣なので有給中支出だけで利益がないから払えないそうです。 査定期間中はきちんと働いていましたし、 退職前に一気に有休を使いました。
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そういう福利厚生を金銭で処理する為に人材派遣は存在するのに、 それを出せないとは可笑しい。 有給休暇は出勤率に反映してはならないと、労働省労働基準局通達 (現厚生労働省労働局通達に相当)にあります。 ですから、賞与の支給基準が出勤率にのみ連動するなら、 カットは違法となります。 一方賞与は利益配分であり、利益を消費してしまったから出せない。 と言う意見も正当性がありそうです。 一度就業規則を監督署で見せて貰うのも。
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- koiyoshi
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賞与に関しては、法律での規定が無かったと思いますので、あくまでも会社判断で支給or不支給や支給額の決定をして良かったと思います。 賞与の意味合いは色々な解釈がありますが、賞与考課期間中の業績等に応じて支給する意味合いもあれば、今後も頑張って下さいという意味合いも含まれていると思います。 端的に言うと、「退職する人には多く払いたくない」という会社の考えだと推測されます。残念ながら、これはどうしようも無い問題であり、法律違反でもないので、労働基準監督署に相談しても無駄であると思われます。 *労基署は「法律違反に対処」する機関です。
- origo10
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参考URLをご紹介します。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 労働基準法第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6517(昭和63年1月1日付け基発第1号、婦発第1号 都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長、労働省婦人局長通知「改正労働基準法の施行について」4(4)) 4(4)年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱い 精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること。 年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱いについては、従来、(1)年休の取得を抑制する効果を持ち、法第三九条の精神に反するものであり、(2)精皆勤手当や賞与の減額等の程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もあると考えられるという見地に立って、不利益な取扱いに対する是正指導を行ってきたところであるが、今後は、労働基準法上に明定されたことを受けて、上記趣旨を更に徹底させるよう指導を行うものとすること。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(茨城労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q&A9:静岡労働局) http://osaka-rodo.go.jp/faq/kyuka.html(Q&A8:大阪労働局) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau17.pdf http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/032.htm http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/019.htm http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html(退職とボーナスの減額:茨城労働局) 賞与は、毎月決まって支払われる賃金とは異なり、必ず支給しなければならないものではなく、その支給基準、支給対象者、支給額、支給日などは原則として事業主が任意に定めることができるものです。また、賞与額を算出する方法についても、算定基礎額×支給月数という計算式を用いることもありますが、賞与額の全部又は一部を、会社の業績及び一人ひとりの人事考課の結果に基づいて決める方法もあります。したがって、会社の業績や労働者の勤務成績(勤務期間)が一定の水準に達しない場合には、賞与は支給しない旨定めることも自由です。 しかし、会社に賞与支給協定等の賞与に関する規定があれば、それは労働契約の内容となりますので、当然にその定めに従うこととなりますし、こうした成績査定分に関しても、考課が合理的な裁量の限界を超えているような場合には、一種の制裁を課すものとなり、違法と判断される可能性が生じます。 例えば、産前産後の休業、育児時間、【年次有給休暇等、労基法その他の立法によって労働者に付与された権利の行使による欠勤等を、出勤率の算定等において不利益に取扱うことは、不利益取扱いの趣旨・目的、労働者が失う経済的利益の程度、労働者による権利行使への抑止力の大きさ等から判断して、許されない場合もあります。】 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html(ボーナスと在籍要件:茨城労働局) http://okwave.jp/qa/q6008106.html(派遣社員の年次有給休暇)
- DESTROY11
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法的には賞与は払う必要はありません。 なので、もらえるだけマシ。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >有休を理由に賞与が90%カットと大幅に減額されたのですが、 問題ないのですか? >退職前に一気に有休を使いました >退職は賞与支給前に伝えました 会社は、賞与を支払うことは自由です。 退職する人にたくさん賞与をあげますか。 又、同じ仕事の実績である2人を査定するときにどうしても有給休暇を使って いない人を評価を上にします。 すなわち、法律上では問題はありせん。 ご参考まで。
- 1582
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賞与支払いの規定などありますか ないなら経営者が自由に決められます 払う必要もありません