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有給取得に対する賞与減額を指摘後の会社の対応

以前こちらで相談させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q7535150.html 有給休暇の取得で、夏賞与が減額されていました。 これに対して、組合が役に立たないので、個人で総務の方と話をしました。 賞与の算出方法は実労働時間+仕事の評価ということでした。 (仕事のプラス査定の人なんてほぼいない状態です) 『工場は物を作って利益が出る場所。休まずに会社に貢献した人に賞与は支払うもの』 という回答が帰ってきました。 私は工場ではなく、設計者として働いています。 有給の取得が査定に入っているので納得できないと言ったところ、 『このまま納得せずに会社と戦うか、夏の賞与は諦めて、冬の賞与で有給を 取得してもそれを考慮してもらえるようにお願いするかどっちだ?』 と言われました。 後者はあくまで『お願い』であり、確約ではありません。 また、夏で減額された賞与は支払わないということでした。 そもそもそのような『お願い』なんて変な話だと思いますが・・・。 更に、『会社と戦うことになった場合、社内での扱いは100%悪くなる』 とまで言われました。 独身なら間違いなく戦うか辞めるかしていると思いますが、 現在結婚しており、簡単に辞めることが出来ない状況です。 私としては夏賞与で減額された分を100%でなくとも支払っていただき、 これからの査定に有給を入れないようにして頂きたいと思っています。 が難しい状況です。 泣き寝入りするしかないでしょうか。 今後どういう行動をとればベターでしょうか。 ご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.4

NO2さんの回答ではありませんが、その程度の会社にしか就職できなかった ご自分の身の不運を諦めるしかありません。 裁判なり 一般労組などに訴えれば、早い遅いはあったとしても いずれは退職を余儀なくされます。 そして、そんなことで退職した人は 他の会社でも敬遠され 再就職もままなりません。 これが建前ではなく現実なのです。建前の回答の方を気に入るでしょうが、もう少し世の中の現実を理解しましょう

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

労基法には、年休取得者に不利益取り扱いは禁止(136条)されていますが、罰則がありません。よって、 1.個別労使紛争として民事裁判・労働審判(あとあっせんなりいろんな解決方法がうみだされています)で争う 2.集団的労使紛争として、企業内組合・個人で加入できる合同労組に加入して労働条件をめぐり団交する しかないわけです。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

冬の賞与では、会社は絶対に有給査定とは言わなくなるでしょう、しかし 無理やり理由を付けて査定を低くするでしょう。 おそらく 前の質問の回答にあったと思いますが 戦うなら辞める覚悟が必要でしょう。 そういう会社なのです サッサと見切りをつけて転職すべきだと思います。 しかし、そういう会社にしか就職できなかったということも 頭の中に入れておきましょう。。 そして、一般論でいえば、転職を重ねるごとに 条件が悪い会社にしか勤められなくなりますけど あなたの人生です ご自由にどうぞ 他人に聞く話ではありません

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

前にも回答しましたが、 > 今後どういう行動をとればベターでしょうか。 しっかり争うか泣き寝入りするかの2択だと思いますが、争うのであれば、既に組合があるのなら、そちらでしっかり対応してもらうのがベストです。 業界ごとの労働組合組織と連動しているのなら、そちらへ相談しては? 電機業界ならば電機連合(http://www.jeiu.or.jp/) 出版関係ならば出版労連(http://www.syuppan.net/) 医療関係ならば医労連(http://www.irouren.or.jp/) など。 独立した組合で会社の御用組合になっているとかで、組合に頼らずに紛争するのであれば、個人としてでなく、社外の労働者支援団体の支援を受けるなどして、一人でも労働組合を立ち上げして紛争するのが妥当です。 > 更に、『会社と戦うことになった場合、社内での扱いは100%悪くなる』 > とまで言われました。 組合活動であれば、それに対して不利益な取り扱いを行なう事は、不当労働行為って事になります。 労働組合法 | (不当労働行為) | 第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 | 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること~