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賞与減額のことで教えて下さい。
当方、0-100の追突事故の過失0方なのですが約3ヶ月くらい会社を有休休暇にてお休みをしています。 ここで質問なのですが、通常、自分の有休休暇を使用しているのでホーナスの減額は無いと思うのですが実際、私の勤めている会社は長期の有休休暇なので減額(査定)があります。 この場合もちゃんと保険会社に賞与減額証明書を提出すれば頂けるのでしょうか? 休業損害証明書には年次有休を使った場合に記入する欄があるのですが賞与減額証明書には欠勤のため賞与減額があった場合の日数としか書いてなく有休での減額は書いていないため有休ではダメなのかな?と思い質問をさせて頂きました。 宜しくお願いします。
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NO.2の「回答に対するお礼」欄の回答を致します。賞与の減額証明書の場合に大切なのは下段にある○「賞与減額の根拠」として(1)就業規則(2)賞与減額規則(3)労働組合との協定書等(4)その他( )と有りますがこれが重要視されます。欠勤期間は○年○月○日~○年○月○日まで(欠勤に日数○日間)とあると思いますので、期間と有休で休んだ日数を記入すれば良いでしょう。その次の支給額と減額した額の計算式と、前記しました減額の根拠で認定が決まりますので相手の保険会社はこの辺を特に注意深く確認するでしょう。
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- akaginosuso
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事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご質問の賞与の減額の補填に付いては勿論損害賠償の対象に成っております。請求の方法は保険会社の損害調査部門(対応している相手の保険会社の担当者)に、「休業損害証明書」の用紙ではなくて、賞与の為の「賞与減額証明書」の用紙があります、そこに記載方法が書かれていますが、賠償金の一部ですので遠慮なく対応している相手の保険会社の担当者に記入方法や請求方法を説明して貰う事です。
お礼
いつも本当にありがとうございます。 賞与減額証明書の用紙は既に頂いております。 只、この用紙で疑問なのは休業損害証明書の用紙の場合は欠勤、有休休暇、早退、遅刻の4種類を選びそこに日にちを記入したのですが、賞与減額証明書には欠勤期間は何日という欄しかないんです。 私の場合、休業損害証明書には当然、有休休暇の所に日にちを記入しているのですが、賞与減額証明書には欠勤の欄しかないからと言って欠勤の所に休業損害証明書の有休休暇と同じ日数を入れたらおかしくなりませんか? つまり、有休休暇と欠勤とでは違うと思うんです。 なので有休休暇で賞与減額があった場合はどうすれば良いのでしょうか?
- sakura-pon
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私は実際に事故でボーナスを補填して貰いました。 2点ポイントがあります。 (1)査定となる基準(何か月分とか)が正式に定義されている。かつ、その基準が文書等で記されている。 (2)会社が事故が理由で減額したことを証明してくれる。 要するに保険屋にはそのフォーマットがありますので、会社が印を押して証明してくれればお金は出ます。 しかしながら、賞与の査定については開示する義務がなく、難しいのが現状ですが。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 sakura-ponさんがおっしゃるように(1)はちょっと難しいと思いますが(2)は確実に大丈夫です。 というのも会社側も事故で長期有休を所得したことを理由に今回のボーナスの評価を1ランク下げると言ってましたので・・・ 只、賞与減額証明書には欠勤と書いてあったのがちょっとネックだったんです。 有休休暇は欠勤とは違いますのでね。 後、色々と調べましたら賞与減額の場合は事故によって休業し賞与の減額があった場合、支給される。とありましたので欠勤でも有休休暇でも私のように事故で会社を休んだ為に賞与が減額された場合は支給されると思いました。
お礼
いつも、いつも本当にありがとうございました。 また、解らないことがあったら宜しくお願いします。