- ベストアンサー
パート収入が103万を超えそうです。主婦で旦那の扶養になってます。
パート収入が103万を超えそうです。主婦で旦那の扶養になってます。 今年になり、シフトが激減すると言われたので、もうひとつ仕事を見つけてみましたが、思っていたよりもあんまり収入が減ることなく、このままでいくと103万を超えて、おそらく110万くらいになりそうです。一応、職場には超えそうなので、シフト調整をお願いしていますが、あんまり無理も言えません。 103万を超えると、扶養控除の問題、市民税などもかかわると言われて、困ってしまっています。 市民税ってどのくらいくるのでしょうか?旦那の税金もかなり増えるのでしょうか? わかりやすく説明していただけるとうれしいです。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の所得税や住民税は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >103万を超えると、扶養控除の問題、市民税などもかかわると言われて、困ってしまっています。 市民税ってどのくらいくるのでしょうか? 110万円だとした場合で基礎控除以外の控除がないとした場合 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税です。 均等割 4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります) 所得割 120000円×10%=12000円 計16000円です。 なお、103万円でも所得税はかからなくても、住民税(均等割4000円、所得割5000円)はかかります。 >旦那の税金もかなり増えるのでしょうか? ご主人の所得により所得税の税率変わるので何とも言えませんが、普通の所得なら税率5%か10%でしょう。 所得税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=3500円 もしくは 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=7000円 住民税 20000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=2000円 計5500円もしくは9000円増えるだけです。 7万円収入が増えますので、税金の増額分引いても手取り収入はプラスです。
その他の回答 (3)
- aki3829
- ベストアンサー率51% (173/333)
配偶者の場合は103万は損得の面で言うと深刻な額ではありません。 103万を超えると、あなた自身に所得税がかかります。ただし住民税はもっと低い額で(98万とか・・・・自治体で違います)かかってます。 また、ご主人の税で配偶者控除が配偶者特別控除に変わり、税が増えます。 しかし、上記のことなら税が増える分以上に収入が多くなりますから損になると言うことはありません。 103万が110万になったとしても、あなたの所得税は3500円、住民税は15000円くらいです。また、ご主人の税は所得税は税率で変りますが、仮に10%として7000円、住民税も7000円の増です。7万の収入増に対して税の増は32500円くらいです。損にはなりません。よく103万の壁と言いますが、配偶者の場合は壁ではなく坂道の始まり位の感じです。 問題は、130万以上になって社会保険の被扶養者になれないことです。この場合は、あなた自身が勤め先の社会保険に入れなければ国民年金と国民健康保険の保険料の支払いが発生します。この支払いは25万から30万になりますから、180万くらいの収入が無いと取り戻せません。 また、ご主人の会社に家族手当(扶養手当)がある場合には(大抵は社会保険の被扶養者と同じ条件での支給が多いと思いますが)、それも考慮の対象にはなります。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
まず第一に、「あなたが多く稼いだからといって、赤字になる事はありません」 ただ、税金等の問題で、今はあなたが「1万円」稼いだらそのまま1万円が家計に入る所が、 103万円、130万円を超えると、「1万円」稼いだのに、そこから税金等が引かれて結局9000円、8000円しか家計に入らない。という事になります。 これを「損」と見るか否か?です。 ・市民税については、あなたの旦那さんの税率にもよりますので、役所に問い合わせてください。 ・ご主人の税金については、今は「配偶者控除」というのを受けていると思いますが、配偶者の所得が103万を超えると「配偶者特別控除」になります。 「配偶者特別控除」は、配偶者の給与年収に応じて控除額が変わります。 ・健康保険は130万円を超えなければ扶養は外れませんので大丈夫。 ・あなた本人に「所得税」がかかります。 ・旦那さんが会社から「家族手当」「扶養手当」のようなものを貰っている場合は、貰えなくなります。 これが一番問題かも?手当て支給は税金ではないので、会社の規定によっては「配偶者の給与が増えたら家計に赤字が出る」事がありえる項目です そもそも貰っていない場合は関係ありません。 今後どう考えても103万を超えそうならば、130万ギリギリまで働くか、もしくは160~170万以上働いてしまったほうが、 税率等の結果としては「得」になる場合があります。 103万よりちょっとだけ収入が多い。というのが、一番総収入面では損です。
■社会保険(健康保険)は年収130万円未満です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm ■所得税の配偶者控除 103万円ですが。。これは、働けば、当然払うべきものですので。。 しかたありませんね。 個人的には、年間10万円程度、税金が増えるかもしれませんが。 しかし、収入が多いほうが、良いと思います。