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主婦の扶養内・扶養外勤務に関する税金関係の注意点とは?
- 23歳の専業主婦がパートで働くことを考えているが、扶養内で働く場合、年収は103万以下であることが条件であり、夫は配偶者控除を受けることができる。
- しかし、103万を超えても141万以内であれば夫は配偶者特別控除を受けることができる。
- 税金の計算方法や控除額について詳しく知りたい。また、他の主婦たちは扶養内で働いているのか、扶養外で働いているのか気になる。
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#2です ・所得税(給与所得者の場合:正社員・パート・アルバイト等の会社から給与を貰っている方) 1.総収入-給与所得控除=給与所得(所得) 2.給与所得(所得)-所得控除(基礎・配偶者・生命保険等)=課税所得 3.課税所得×税率-控除額=税額(所得税) ・給与所得控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・所得控除(詳細は各リンク先参照) http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toha.htm ・税率、控除額(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・住民税 1.同様 2.同様ですが、所得控除の金額が一部違いますので金額は置き換えて下さい 3.課税所得×税率(市町村税6%+都道府県税4%)-調整控除(基本2500円)+均等割額(市町村税:基本3000円+都道府県税:基本1000円)=税額(住民税) ・所得控除(住民税の場合) http://www.city.funabashi.chiba.jp/shiminzei/shiminzei/05.htm ・均等割額の合計は基本4000円ですが、違う所4500円とか5000円とかありますから、正確な金額は、お住まいの市町村のHP等で確認して下さい
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- coco1701
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#2です >手元に残るお金は103万以内で働いたときと変わらないか少なくなってしまうことになってしまいますか?この103万と130万の27万の差でどう変わるのかわからないです ・結論から言えば、27万手取りは増えませんが、103万の時の手取りより減る事は無い、103万の時よりも手取りは所帯としてみれば(ご主人の分も含めて)確実に増えます ・貴方の収入が103万なら、所得税は0、住民税は6500円(通常) ・貴方の収入が130万丁度で、所得税は13500円、住民税は33500円(通常) 旦那さんは、配偶者特別控除は130万は控除額が11万なので(130万未満は16万):これは所得税、住民税同額です 所得税:38万-11万=27万×税率分の分税金が増えます(税率10%なら27000円、税率20%なら54000円等) 住民税:33万-11万=22万×税率は10%なので、22000円税金が増えます ・上記の税金の負担増分の合計は27万にはなりませんから、ご主人の税率が20%でも12万弱で15万以上の手取り増になります
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ありがとうございます。 >・貴方の収入が103万なら、所得税は0、住民税は6500円(通常) ・貴方の収入が130万丁度で、所得税は13500円、住民税は33500円(通常) 誠にスミマセンが計算方法を教えていただけますか?自分にかかる所得税・住民税の求め方と夫にかかる所得税・住民税の求め方がゴチャゴチャになるんです。
- coco1701
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>扶養内で働きたいと思ってます ・二通りの意味があります(ご主人の会社が支給している、家族手当・扶養手当等を含めれば3通りになりますが・・支給がされていないので除きます) 1.税金面・・配偶者控除(貴方の収入が給与収入で103万まで:ご主人の控除額は、所得税:38万、住民税33万) 配偶者特別控除(貴方の収入が給与収入で103万超141万未満:ご主人の控除額は、所得税:38万~3万、住民税:33万~3万) (上記の貴方の収入には、別と支給の非課税交通費は含まない) 2.ご主人の健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者 月の収入が通勤交通費を含んで、108333円を超えない場合:130万を超えない金額 健康保険の保険料、及び国民年金の保険料の負担は無し(保険料:0円) (ご主人の健康保険が、国民健康保険の場合は上記は該当しない) ・貴方が2.に該当していれば、1.の配偶者特別控除の収入金額にかかわらず、月の上限は108333円までになります 該当していないなら、1.の制限内でも、制限を越えても、どちらでも問題はありません 稼げば稼ぐだけ、手取り収入は増えます ・税金がいくらになるかは、個々の収入額と控除額によるので、同じ収入でも金額はケースバイケースです(ご自分で健康保険等に加入されている場合)
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回答ありがとうございます。私は2に該当してます。 一応103万以上で保険の扶養内の130万以内で働きたいと思ってますが、こういった場合ですと私の所得税発生面と夫の所得税面を考えたらかえって出て行くお金が多くなって、手元に残るお金は103万以内で働いたときと変わらないか少なくなってしまうことになってしまいますか?この103万と130万の27万の差でどう変わるのかわからないです。
こんにちは。 えーとですね。 ご主人の会社に「扶養者発生届」を出さないと、そもそもが手当てももらえないし配偶者控除は受けられません。(出しておかないとむしろ損ですよ?) 103万円以下に年収を抑えれば「配偶者控除」は受けられますが 130万円以上になってしまうと今度は社会保険から扶養控除を抜かなければならず、ご自分の保険証を作って、保険料も自分で支払うということになります。 だから141万円まではたらいてしまうと、今度は社会保険的な部分で損です。 例をだすよりも、「この控除はここまで」というのを出したほうがわかりやすいかなと思って、こういう書き方になりました。 *住民税は、全国一律所得税の10%です。 こちらのサイト参考にどうぞ↓ http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm
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回答ありがとうございます。 え?「扶養者発生届け」ですか。初めて聞きました。扶養になったら勝手に支給されるのかと思ってました(会社によって支給されるとことそうでないとこあるらしいので)。 夫に確認させたほうがいいですよね?
お礼
すみません、私の計算間違いでした。 詳しい解説ありがとうございました!
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ありがとうございます。わかりやすくて勉強になります! 実は参考にしてるサイトがあって、教えてもらった計算方法で所得税と住民税を計算してみたのですが、書いてあるのと違ってしまうんですよね。 ↓これがそのサイトです。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index3.htm