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パート主婦 副収入について
現在、旦那の扶養範囲内(130万円以内)でパートをしています。 少しでもお金の足しにしたいと思い外為オプションをしようかと考えています。 そこで質問をさせてください。 ○給与所得者は利益が20万円以下だと申告は必要ないと聞きましたが、それは税金の話であって社会保険の扶養としては利益が20万円以下であっても収入と利益の合計が130万円を超えてしまうなら扶養から外れなくてはいけないのでしょうか? ※年末調整はパート先でする予定です
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すでにご回答がありますように、夫の会社に確認してもらうしかないと思います。 厚労省の通達では、以下のようになっています。(以下、引用) ----------------------- 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 (1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。 (2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 (3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 ----------------------- つまり、「恒常的な収入」かどうかがポイントです。 それぞれの健保組合によって、運用条件は多少違っているようです。オプション取引のようなものは一時的な収入なので、除外してくれるところ、あるいは前年の所得証明書で判断するところなどまちまちのようです。
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- f272
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扶養家族の認定を受けられるかどうかは、健保組合によって条件が異なりますので加入している組合に直接確認してください。