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正社員の場合、基本給15万円プラス出来高払いの労働条件で、15万円の中

正社員の場合、基本給15万円プラス出来高払いの労働条件で、15万円の中にガソリン代や交通費が含まれている場合、確定申告すれば全額戻ってくると聞いたのですが、本当に全額戻るのでしょうか?

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回答No.4

私は以前同じで出来高制(住宅営業)で働いていました。その時は、ガソリンは会社のカード。高速道路も会社のETCカードでした。自家用車消耗費が15万に含まれていました。 就業規則はどの様になっていますか?基本は就業規則にあります。社員代表が就業規則にサインして労働条件を締結します。 恐らくですが税務署の管轄する部分は所得税です。自営で経費処理でなければ申告しても戻らないと思います。手当てを求められるなりしないといけないですね。むしろ、労働基準監督署の管轄になる話だとおもいます。15万が基本給だけならその他手当ての件で監督署に相談された方が良いと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

>15万円の中にガソリン代や交通費が含まれている このように会社から言われているのであれば、それは詭弁です。 含まれている=通勤手当を支給していない、ということです。 通勤手当は一月10万円までは非課税です。 したがって、確定申告とは根本的に関係のないものです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm
回答No.2

通勤費の非課税限度額は下記の通りです。 片道の通勤距離が15km以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。(最高月額10万円) したがって給与計算上で通勤費を区分していればすでに非課税扱いですが、もしガソリン代は基本給に込みだという場合は、会社に分けて給与計算をしてもらうようお願いしたほうが良いでしょう。そうすれば天引きの税金は減ってきます。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>確定申告すれば全額戻ってくると聞いたのですが、本当に全額戻るのでしょうか? 戻ってこない >15万円の中にガソリン代や交通費が含まれている場合 給与明細で詳細に区別されていなければ、確定申告はできない

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