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パワハラと、正社員から出来高制への変更について
- パワハラとは、上司から受ける暴言や暴力などの違法な行為のことです。今回のケースでは、社長からの暴言や暴力があり、パワハラに当たります。
- 正社員から出来高制への変更は、労働基準法によって定められており、必要な手続きがあるとされています。言われた本人の同意が無い場合でも、一旦解雇して改めて出来高制で再雇用することは可能です。
- 今回のケースでは、社長からのパワハラによる出来高制への変更は不当と言えます。労働基準法のルールに従って自身の権利を守るべきです。
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<「殺すぞコラ!!」 脅されたということですよね、録音し証拠を保全し 専門部署に相談することですね、言葉というのは 何いっても良いとはなりません。
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>もう我慢の限界に来たのか、本気を感じます。 「頼むから辞めてくれ!うちにお前は必要ない」ってはっきり言ってくれればいいのですかね? 確か、後輩にも仕事で追い越されたんじゃありませんでした? 仕事で見返す努力もしないで、何を望まれてるのですか? 楽して給料をもらうこと? >※社長さんは、丸刈りで、眉剃りをしており、運転中は、金縁で黒のサングラスをしております。 これは何かの言い訳に必要なのですか? パワハラどころか、口は悪いが愛情溢れる社長さんだと私は思います。
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返事が遅れてしまい、どうもすみませんでした。 確かにそうですね。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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★正社員・・・期限の定めのない労働者 です。 出来高かどうかは関係ありません。 出来高の正社員もいれば、定額給与の正社員もいます。 県が定めた最低賃金を下回らなければ問題ありません。 事業主は就業規則を労基署に届け出ることになっており その中には給与についての定めも必ず含まれます。 ★脅迫か否か・・誰それをいつ殺す、と明確に言っていないので ただの口癖でしょう。目の前で凶器を出されたらそれはアウトです。 ★パワハラか・・質問者様がそう感じた、 地位を利用してハラスメント行為をおこなったのでパワハラです。 ★解雇できるか・・ 正当な事由が必要です。解雇は出来ません。 解雇だといわれても労基署へ相談すれば解雇は認められません。
お礼
返事が遅れてしまい、どうもすみませんでした。 具体的に教えて頂き、どうも有り難うございました。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q1、パワハラに当たるのでしょうか? A1、否。 >殺すぞコラ!! >舐めてんのかコラ!! >ボケ!! >カス!! >割に合わんから月曜日に結果を出さんと正社員から出来高制に変えるぞ!! これは、パワハラ云々ではなくて単なる社風。 Q2、一方的に、正社員から出来高制へは可能なのでしょうか? A2、確実に可能です。 ある日、出社したら全員に解雇通知。で、即日にパート雇用。珍しくもない話ですよ。
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返事が遅れてしまい、どうもすみませんでした。 確かにそうですね。