• ベストアンサー

遺言書(遺贈)について

遺言書(遺贈)について 遺言書で内縁の妻(韓国籍:特別永住者)に遺贈するのですが何か注意する事は有るのでしょうか。 内縁の妻が韓国籍の特別永住者でも遺言書によって遺贈出来るのでしょうか、 専門家の方が教えて頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • png3
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

NO.2です。 うーん、今回はただ働きしますか。 まず、遺言書はこれで法律上の要件を満たしていますよ。 質問者様の補足に書いてありますが、以下の事は絶対にやってください。 これがどれか欠けると無効とされます。 1.自分で手書きで書くこと 2.日付を入れること 3.名前を書き印鑑を押す事 4.訂正が無い事が望ましい  法律にのっとった訂正方法は有りますが、意外に面倒なのでこの程度  の長さなら書き直したほうが良いと思います。 <後々の支障について> これがケースバイケースなんですよ。 いままで出てきた内容で判断すると後々の支障は無いと考えられます。 ただ、全くもめない相続は珍しいので、もめた相続を何度も見ている私が 色々気になっているだけです。 遺言執行時に隠し子が出てきたり、遺言書を隠されたり、遺産を使い込まれていたり 相続農地にマンションが建ってたり・・・本当にこじれる時は凄いです。 はは、これは愚痴ですね。 奥様が、問題が起きたとき弁護士等と連携して旨く裁ければ全く問題ないのですが、 それを未然に防ぐ為の遺言書でもあるわけです。 でもね、この程度の遺言書なら、相談内容によりますが、法律家の中では 比較的安い行政書士に見せれば大抵5千円程度で文章チェックと最適な、 遺言方法の提案もしてくれると思いますよ。 お金にならないので、忙しい場合は嫌な顔をされるかもしれませんが・・・ その場合は、前もって質問事項と考えてほしい事を上げて相談した方が良いですね。 むろん遺言書を書いてくれと言えば、金額がかなり大きくなります。 ふっかける人間が居ないわけではないので、価格は相談前に聞けばよいですね。 良い法律家ならば、ここでは書けない事を細かく聞いて、税金等の事も含めて アドバイスしてくれます。

myfksk
質問者

お礼

誠にありがとうございました、ただ働き・・で申し訳ございません。 助かりました。 蓄えも無くその日暮らしの年寄りですが山奥の僅かな土地と小さな家が 有りますので葬式代としてどうしても残してやりたくて考えておりました。 ご回答頂いたご説明を確実に行って作成致します、ご回答に心から感謝 申し上げます。

その他の回答 (2)

  • png3
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

遺言作成の専門家が居るのか怪しいですが、 一応私も業として他人の遺言書を作成できるので注意点を書きます。 注意点としては 配偶者、子供、親が居る場合は、後日遺留分減殺請求によって 最大半分まで遺贈が減らされる可能性があります。 実筆証書遺言で遺言をお考えですか? 悪い事は言いません、法律のプロ(弁護士、司法書士、行政書士)に 書いてもらうか、作成後チェックを依頼した方が良いですよ。 別に宣伝で書いているわけではなく、死後、家裁で無効と判断されたら 相談者の方は(既に死後ですので)何も出来ませんので 受遺者が困ります。 後は、遺言書を保管する人も決めた方が良いですね。 また、財産目録も作らなければ、どこに財産が有るかわかりません。 実は、遺言書作成は結構な作業量になります。 頑張ってください。

myfksk
質問者

補足

ありがとうございます。 注意点などその他についても参考になりました、自筆での遺言書でと考えておりまして どこか忘れてしまいましたがHPで掲載されていたものでと考えておりますが如何な ものでしょうか。作成例として掲載が有りました、そのコピー(名前等省略)です。 ---------------------------------------------------------------- 遺言書 第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和○○年○月以降同居している 内縁の妻 ○名前○(住居地・生年月日)に包括して遺贈する。 第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記○名前○と婚姻した場合、遺言者の有する一切 の財産を、同人に相続させる。  平成○○年○月○○日  住 所  住所地番  遺言者  氏 名  印 ---------------------------------------------------------------- 補足説明  内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。 同居期間が長くても法律的には相続権はありません。  よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。 「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。 遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。  上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、 必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。 作成後、封筒に入れて封印をし、受遺者に預けておくと良いでしょう。 ---------------------------------------------------------------- 遺贈すると言っても少額のものなのですが上記参考の内容で作成を考えております。 当方には配偶者・子供・親などが無く内縁の妻だけとなります。法律のプロに依頼 する費用が捻出出来ません、日々の生活がやっと・・と云う状況ですので、 ご回答頂いた様に目録を同封して内縁の妻に預ける積りですが、これで後々支障と なることが有るでしょうか? 追加での質問となりますが教えて頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

ご質問の内縁の妻さんに遺贈することに制限はありません。 ただし、 ・遺言書は公正証書による事 ・他相続者と揉めるような状況なら、専門家に相談して遺言執行者の指定などを含め遺漏ないようにしておく事 です。

myfksk
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺贈することに制限が無いとのことで一安心です、 その他、No2の方のところに書かせて頂きます。

関連するQ&A