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大至急お願いします!!遺言書について
こんばんは!教えてください。祖父が亡くなり22日経ちました。祖父と父とは50年ほど会っておらず、最近再会したばかりでした。亡くなってから遺産調査を始め(借金などあったら困るので)本日遺言書があるのを確認しました。遺言書は内縁の妻(もちろん籍には入っていません)宛にあり、内容を確認したそうです。父は見ていません。相続人は父一人です。この場合遺言書を内縁の妻が見ることができるのでしょうか?遺言書について詳しく知りたいのでよろしくお願いいたします。
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遺言書は、自筆遺言の場合、それがきちんとしたものか、家庭裁判所の検認を受けることになっています。 内縁の妻が見るのは自然なことでは、ないでしょうか。ただし、内容を改変などしてない場合ですが。 家庭裁判所に手続きは、電話か訪問して聞いて下さい。 それと、父親が相続人であることを証明できるよう、祖父の戸籍謄本(除票も含め)を本籍地でとって下さい。
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- Singollo
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回答No.2
内縁の妻かどうかに関らず、自筆遺言書を裁判所の検認を経ずに開封した者は、5万円以下の過料に処せられます また、遺言書を破棄、偽造、変造、隠匿したりすれば、相続権を失います(内縁の妻の場合、法定相続人ではありませんので、破棄や隠匿しても何の得もありませんけど)
お礼
いつもいつもありがとうございます。本当に無知で恥ずかしいです。またよろしくお願いいたします。