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非上場会社の経理について。

非上場会社の経理について。 上場企業などで会社法監査・金商法監査が必要な会社だと、 必ず会計基準に基づいた会計処理が求められます。 会計基準違反があれば監査人から指摘を受けますし、 後でわかれば財務諸表の訂正などが必要になります。 会計監査人の監査を受けない会社だと、何を拠り所として 経理処理を行うのでしょうか? 監査は受けないとしても、やはり同様に会計方針を定めて 会計基準に従った処理を行うのでしょうか? 指摘してくれる監査人が居ない分、逆に正しいかどうか判断が難しいし、 何でもありになりそうな気がするのですが、・・・ 詳しい方、実務を行っている方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.7

ご質問の意図に対しての答えですと、 中小企業では財務諸表の利用者としては 1.経営者自身 2.資金提供者である金融機関  の2者を想定しています。 事業を永続させようと考える経営者であれば、正しい経営状況を把握したいと考えますし、経営そのものを適法に行うことを考えます。 金融機関は当然、正しい決算を期待しています。 そうであれば、当然、一般に公正妥当と認められる会計基準による処理となり、会社計算規則による決算書が作成されます。 とはいえ、このような決算書を作成できるだけの力を、中小企業では社内に持っていないのが普通です。 ということで、経営者が正しい決算を指向していて、かつ関与している会計事務所が適切な会計処理を指向していれば、会計基準に適合した決算書が作成されることになります。 とはいえ、税理士事務所の多くが新しい会計基準に不慣れであり、何年も税務基準(それも10年も前の)でやってきたため、適正な決算書のほうが少ないのではないかという感じさえします。 決算書に「重要な会計方針」を注記としてきちんと記載しているものは、どのくらいあるでしょうか。

その他の回答 (6)

  • hgpapa
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回答No.6

<後でわかれば財務諸表の訂正などが必要になります> 最初からの考え方が違います、非上場であっても間違っていれば財務諸表の訂正は必要ですよ。 <会計監査人の監査を受けない会社だと、何を拠り所として 経理処理を行うのでしょうか?> 実務をすれば解ります。 もしご質問者様が、経理(会計)責任者となったあかつきには、ご質問者さまが会計基準となります、 もしもその他大勢若しくは部下でしたら、経理(会計)責任者の指示で実務を行います。 それだけです・・・・ もうひとつ書くならば、 会計の基本となるものは、監査役の発言や監査法人の監査内容ではなくて、商法とか、会社法はたまた税法というれっきとした日本の法律です。

taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これまでにも色々な意見を頂きました。 やはり現場は様々なのかなという感じを受けております。 >>財務諸表の訂正 >最初からの考え方が違います、非上場であっても間違っていれば財務諸表の訂正は必要ですよ。 一応コメントしておきますと、私の述べた意味は 財務諸表⇒「有価証券報告書」の訂正報告などが必要になる、ということです。 そういった開示書類の訂正というのは、多くの中小非上場企業ではないですよね。 (会社法公告の訂正は必要かもしれませんが) >もしご質問者様が、経理(会計)責任者となったあかつきには、ご質問者さまが会計基準となります、 >もしもその他大勢若しくは部下でしたら、経理(会計)責任者の指示で実務を行います。  理解しました。  でもだからといって、勝手なことをしている訳ではないのですよね?  勝手な会計処理(わざと、思い込み、誤り)をしているケースもあるのかな・・・  中小企業であっても、会社法決算の基となるのは会社計算規則であることに違いはないはずで、 その中で【一般に公正妥当と認められる会計処理】の一つとなるものが 中小企業に関する指針であると思います。 そんな中で、 (1)実際に現場ではどのような意識で行われているのかな? (何を規範とするか、どれだけ遵守するかについて)  また、会計監査人設置会社では、何を拠り所とするか、つまり「会計基準に準拠した会計処理を行う」ということが明確です。  そして新たにな会計処理で基準が明確でないものなどは、会計監査人に相談して判断を仰ぎます。  仮に不正や誤謬があったとしても、重要なものは会計監査により発見される筈です。  相当に神経を使って会計処理を行っている上場会社でも、会計監査で処理の誤り(意図的でないもの)が発見されることはよくあります。  それが大きな金額となることもあります。  しかし中小企業では、重要性や実務の都合上、そこまで詳細な会計処理を求める必要がないケースも多いでしょう。 そういったところを考えると、 (2)中小企業の会計の方が難しいこともあるのではないのかな? (真面目にやろうとすると中小企業なりの苦労も多いのでは) このように考えたことがこの質問の意図でした。 いろいろなご意見を頂けて嬉しいです。

回答No.5

 違う観点からの意見ですが、最近会社法では取締役の内部統制についての責任ということが言われています。中小企業の殆どはこれを気にしていませんが、今後は違ってくる恐れがあります。  その観点では、取締役は適正な決算書を作成することを含め、正しい経営管理をする義務があり、もしその決算書を信じて融資や売り掛けをした債権者に実損がでた場合には取締役個人に損害賠償義務が出るという意味です。  すでに大企業ではこのような判決がいくつか出ており、中には農業協同組合の役員に損害賠償を命じた判決もあります。  今後はこれが徐々に中小企業にも及んでくると、あまりいい加減な決算書を作ると、それを信じた相手から思いもかけない個人的賠償を訴えられかねません。  会社法は大会社とそれ以外では扱いが異なる部分は多くありますが、基本的な取締役の責任では同じようなものです。  また、内部情報通報者の保護法もあり、最近は内部通報で企業の不祥事が表面化することも多くあります。    したがって質問者がもし中小企業の経理のご担当ならば、経理の責任は可能な限り正しい決算数値を作ることにあるという基本は忘れないでいただきたいと思います。長期的にはそれが一番安全です。

taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >経理の責任は可能な限り正しい決算数値を作ることにあるという基本は忘れないでいただきたいと思います。 基本的なことですが重要ですね。 内部統制について、おそらく大企業でも 内部統制報告書に関する監査報告書が義務付けられるまでは 意識されていなかったところが多いと思います。 人手の問題などもあり、中小企業ではなかなか難しいのでしょう。 これについてもある意味で経営者(社長)次第なのでしょうね。

回答No.4

 社員数50名以下だと、金銭出納出納以上の経理担当者はいないのが普通でしょう。もちろん決算処理など自社では不可能で、会計事務所にお任せというのが普通です。  日本では税務の影響がつよいので、その基準で経理処理をしていることが多いと思います 税法では損金、益金という考え方で、要するに収入と費用だけの分類があっていれば、勘定科目など細かいことは問題にしていないので、B/S,P/Lも適当なものが多いようです。  また、税法は原価計算を義務としていませんので、棚卸商品の評価がかなり適当です。  端的に言うと、できる限り税金の少ない処理をするの原則で、それに比べると、経理的に正しいかどうかは気にしていないのが実態でしょう。  逆に借入金の多い会社では、銀行対策で利益を多く見せようという場合もあり、この場合は税金を多く払っても利益を多い様に見せるというケースもあります。  ただ経理の原則から言うと、単年度単位では上記の操作は可能ですが、決算というのは各期間への利益の配分計算です。したがって、ある期の利益を少なくすると、翌期移行の利益は同額増加し、長期的には一緒というのが常識です。これを超えるような経理操作は、粉飾か脱税ということになります。これにはきつい社会的ペナルティが課される覚悟が必要です。  ただ、私の知ってベンチャーから大きくなったある会社は、小さい時からかなり正確な決算をしており、社長も数字の誤りは許さないところがありました。今では日本でも有数の企業ですが、大きくなる会社は小さいときから違うのだというのが私の感想です。

taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >決算処理など自社では不可能で、会計事務所にお任せというのが普通です。 このような会社が相当程度に多いでしょうね。 >日本では税務の影響がつよいので、その基準で経理処理をしていることが多いと思います ほぼ税務計算目的の経理であり、それに従っていれば銀行等も問題ないのでしょう。 このような方針で、真面目に会計処理を行っているというのが 主流でしょうか。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

何でもありの決算は、企業破綻への一本道です。 会社をきちんと経営し、継続させようとしている経営者はいい加減なことはしません。 参考URLもごらんになってください。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4891856.html
taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多くの経営者がきちんと経営をしようとすることは理解できます。 その上で、【基準としているものは】【チェック機能は】という 実情を知りたいのです。 「中小企業の会計に関する指針」に従って会計を行うべき というのは理解しております。 これは実務上どのくらい浸透しているものなのでしょう。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

自己資本比率が高く、有利子負債残高が0の会社なら別ですが銀行借入に大いに依存している会社ならそうそうは滅茶苦茶な会計処理はできませんよ。 キャッシュフローがよく通常の運転資金がいつも潤っているような会社なら、ある程度のことは目をつぶってはくれるでしょうがね。 そうでなく、日頃の運転資金にも事欠くような銀行借入依存度のかなり高い会社は、何でもありの会計処理で半ば強引に黒字決算を作り上げたりしているとやっかいなことになりますし、銀行に対する信用度が低下するので要注意となります。 銀行さんは大雑把なようでいて資金状況はよく診ていますからそうそう勝手な会計処理はできにくいです。 資金内容、決算内容ともに良好な会社なら確かに何でもありの会計処理はある程度のもであるなら文句はいわれないと思いますがね。

taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無茶苦茶はしないけど内容は会社による、ってとこでしょうか。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

私の知る限り、おっしゃる通り中小企業はたいてい、何でもアリに近い状態です。経営者の意識としては税務署の目だけを気にしているというのが実情でしょう。 大抵の会社は税理士のチェックを受けるのが一般的ですが、結局それは税金対策、税務調査対策ということで間違いないでしょう。 中には上場を目指していたりして、規模の小さいうちから公認会計士の監査を受けたり、適正な経理を心がけているところもないわけではありませんけど。 なお、最近になって税理士会・公認会計士協会などが共同で「中小企業の会計に関する指針」をまとめており、税理士は中小企業の会計処理に際してこれに準拠することが「望ましい」とされていますが、中小零細企業では引当金などもろくに設定していないことが多いうえ、税効果会計のような節税にならない会計制度など「無意味」と考えて採用しないのが普通でしょう。 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html

taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署の目だけを気にしているという状況なのですね。 税理士さんに相談すれば適正な処理を教えてくれるのでしょうけど、 「何でもアリ」なのであれば、 経理の人も、社長も、本当に正しいB/S・P/Lができているのか、 本当に正しく利益が出ているのか、 分からない状態ですよね。 銀行や債権者もそれらを信じる訳なんですよね。 何となく、経理担当者の立場だと、 不安にならないのかなと考えてしまいました。

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