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妊娠を機に退職した場合の各税金について教えてください。
2月末で派遣社員として働いていた会社を退職します。 3月からは無職ですので、主人の扶養に入るつもりです。 社会保険と厚生年金は共に給与天引きされていました。 市民税は、納付書で支払っていました。 来月から、社会保険は主人会社で手続きをしてもらい、 新たに保険証が送られてくるらしいのですが、 厚生年金と市民税はどうなるのでしょうか? 国民年金に加入して、これからも支払っていかなければ ならないのでしょうか?無職でも市民税を納めなければ ならないのでしょうか?手続きの仕方等教えて頂ければ嬉しいです。
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社会保険が扶養になるならば、 厚生年金もダンナ様の扶養に入れるはずです。 (ダンナ様の会社に確認した方が良いと思います) 今納付書で払っている市民税は継続して支払い、前年度の所得に 対して課税されるので、無職であっても支払わなければいけません。 分割払いもできますので、お近くの区役所に相談してみたらいかがでしょうか?(私も今週で妊娠のため退職します。無職の身ではツライですよね・・・) 雇用保険に関しては、退職後ハローワークに「妊娠の為支給延長届」を 出しましょう。最大4年延長されますので子育て後復職したい場合、 雇用保険を受け取れます。
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- jfk26
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>厚生年金と市民税はどうなるのでしょうか? 国民年金に加入して、これからも支払っていかなければ ならないのでしょうか?無職でも市民税を納めなければ ならないのでしょうか? 健康保険が夫の扶養になれるのならば、厚生年金は国民年金の第3号被保険者にへんこうになります。 第3号被保険者と言うのはサラリーマンの妻は、保険料を払わなくても国民年金に加入できる制度です。 通常は夫の会社に健康保険の扶養の申請と一緒に、第3号被保険者の申請も申し出るはずです。 ですから申し出をしてあるかを夫並びに夫の会社に確認してください。 申し出てあればかまいませんが、そうでなければ至急申し出てください。 また住民税(市民税+都道府県民税)は質問者の方個人に掛かりますので、扶養になっても変わりません。 >市民税は、納付書で支払っていました。 ということならそのまま払うことになります。 また住民税は前年課税ですので、今払っている分は平成18年の収入に対してです(平成18年の収入に対して平成19年6月から平成20年5月まで払う)。 ですから平成19年の収入に対しての住民税の通知が今年の6月に来るので、それを平成21年5月までにかけて払うことになります。
お礼
ありがとうございました。主人の会社に確認してみます。
お礼
住民税が高くてホントに辛いです>< 雇用保険の件までありがとうございました。