- ベストアンサー
扶養に入るには。。
友人から相談を受けました。ご教授お願いいたします。 友人のお母さんが耳か腫瘍が出来手術をする事になったそうです。しかし、お母さんは無収入の為娘がこれからの手術代、入院代を払う事になるとの事。今後を考えてまずお母さんを娘の旦那さんの扶養に入れる事を私は薦めました。(お母さんは離婚されていて一人暮らし、娘は専業主婦で旦那と子供一人のマンション住まいで娘は旦那の扶養に入っています)で、お母さんが旦那さんの扶養になるにはどういう条件の元入れるのか、そして、必要書類は何なのかお教えください。 因みに以下の問題点があります、これが一番気になっていますのでお教えください。 :お母さんは国民年金、国民健康保険、市民税を滞納していて現在、短期の健康保険なのだそうです。 1.上記滞納者でも扶養に入れるのか?また、あかるみになった場合催促されるのか? 2.今後国民年金の全額免除の申請をする際、今までの滞納分を支払ってからでないと許可はおりないのか? 4.課税証明書を取得する事になった場合、市民税を払ってない事により取得できない事になりますか? 5.国民健康保険の場合高額療養は申請できるのか? 社会保険事務所に友人を連れて聞きにいこうと思いますがその前にここで少しでも情報収集してから聞きにいこうと思い投稿しました。よろしくお願いいたします。 お母さん 61歳、年金受給していません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 1.滞納しているかどうかについては、ご友人のだんなさんの会社にわかってしまうと言うことはありません。 そもそも、個人情報については、他人にわかってしまうようにはなっていませんのでご安心ください。 2.社会保険事務所で老齢年金の支給額について聞いてみてもらうしかありませんね。 正直なところ、私は健康保険関係を専門としていますので、年金関係についてはあまり詳しくありません。 ただ、老齢年金を受給できない方については、加入期間を延長することができるようになっていますので、年金受給と年金加入とは同時にはできないものと解釈します。 国民年金の滞納分については、年金を受給していてもしていなくても、最大で2年前までの保険料を支払う義務がありますから、支払うべきだと思いますよ。 (61歳ですから、最大でも1年前までの国民年金保険料を支払うこととなります。) 3.国民健康保険の高額療養費については、請求先はお住まいの市区町村になります。 ただ、市区町村によっては国民健康保険料の滞納分を支払わないと、高額療養費を支給してくれない場合もあります。(私個人としては、市区町村のこういった対応については、いかがなものかと思いますが・・・。) やはり、滞納分を支払っておいたほうがいいと思いますよ。 ちなみに、友人のだんなさんとそのお母さんが同居され、だんなさんの扶養に入った場合ですが、扶養の認定日はたいていの場合は、その扶養の届出書を保険者(だんなさんが加入している健康保険制度)が受け付けた日から認定されると言うのが一般的です。 ご質問から察するに、すでに入院されているようですので、この分の医療費については今現在加入されている健康保険制度(国民健康保険)に請求するしかないのではないでしょうか。 4. ア.同居されていることの証明(住民票) イ.お母さんの収入の証明 課税証明書または非課税証明書、あるいは年金しか受給していないのであれば年金の支給額通知書 ほかに、働いているのであれば給料明細の写し が必要となります。 上記の書類を、被扶養者異動届に添付して、だんなさんの会社を通して保険者に申請することとなります。 また、保険者によっては上記以外に書類が必要な場合もありますので、このあたりはだんなさんの会社か保険者に聞いてみるしかありません。
その他の回答 (2)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
まず、友人(ご質問中の「娘」のことだと思いますが)のだんなさんの健康保険の扶養には、今現在の状態では入れることができません。 これは、だんなさんから見て「義母」であるあなたの友人のお母さんは、だんなさんと同居していることが扶養の条件となっているためです。 (「実母」は別居でも可。しかし「義母」は同居していることが条件となっていて、たとえ仕送りをしていたとしても別居は不可) ですから、まずは同居されることをおすすめします。 そのお母さんの収入はまったくないのでしょうか? まったく収入がないのであれば、同居すれば友人のだんなさんの健康保険に、扶養として入れることができます。 でも、まったく収入がないのに別居していて、生活ができたのかどうかと言う疑問も出てきますが・・・。 さて、上記の通りの条件をそろえていただいた上で、ご質問にお答えすると 1.健康保険(社会保険)の扶養については、国民健康保険・国民年金・市税の滞納が、あろうとなかろうとまったく関係ありません。 健康保険制度は別のものですし、年金や市税については健康保険とはまったく関係がないですからね。 ですから、滞納があったとしても扶養に入ることはできます。 2.お母さんが、今現在61歳であることから、国民年金の加入者ではありませんので、免除されることはないでしょう。(国民年金は60歳まで) でも、滞納分は支払っておいたほうがいいと思いますよ。(その人だけの年金ではないので) ちなみに支払う気があるのであれば、保険料未納期間があるために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方や満額の老齢基礎年金を受給できない方については、加入期間を増やす途が開かれています。 60歳から65歳に到達するまでの間は、任意加入制度があります。さらに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない昭和30年4月1日以前に生まれた方は、特例的に65歳以上70歳到達までの間任意加入(任意加入の特例)することもできますので、検討するように言ってみてくださいね。 4(?).非課税証明書というのがありますから、大丈夫ですよ。 5.国民健康保険でも社会保険の扶養でも、高額療養費の申請をすることについては、まったく問題ないです。申請先が異なるだけですね。
お礼
大変助かりました。ありがとうございます。 追加質問させて頂いてよろしいでしょうか。 1.滞納は関係ないとしても扶養申請する際、旦那さんの会社に義母の滞納状態がバレてしまう恐れはありますでしょうか。(友人はそれを不安に思っている所があります) 2.加入期間を増やすという事は13300円を今後毎月払っていくという事ですよね。そうなると並行して受給も同時に始まるということでしょうか。(友人のお母さんS17年生)どちらが損するか得するかは社会保険事務所の計算でしかわかりえない事ですよね? 3.国民健康保険で高額療養の申請をしようと思います。ただ、申請先はどこになるのでしょうか。(国保滞納していても本当に申請可能でしょうか、しつこくすみません) 4。義母を扶養に入れる際の必要書類をお教えください。 以上よろしくお願いいたします。
私の勤務する会社ではということで。 健康保険の扶養と考えて良いのですか?(社会保険) 娘さんのご主人が、お母様に仕送りをしていないと、別居されているようですので、無理です。 仕送りをしているという、きちんとした記録が必要です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変ありがとうございました。今日その友人と会うことになっていますので伝えます。そして相談窓口に行ってみるよう説得してみます!