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国民年金保険料の支払が困難な場合
今月二十歳になるため国民年金加入のお知らせが届きました。 ですが現在精神科にかかっていて仕事が出来ていない状態なので支払が難しいです。 そこで質問なんですが (1)後から支払が出来る様な制度はないですか? (2)調べたら若年者納付猶予制度というのを知ったのですが、この制度は(1)のような制度ではなく免除してもらい免除してもらった分だけ受給される金額も少ない。という解釈であってますか? (3)現在所得がないため父の会社の保険に加入してますが国民年金に加入したら国民健康保険料も支払わなければいけないのでしょうか。(扶養から外れるのですか?) もしそうなる場合、年金は支払えないし保険料も払えないので病院にもいけないのですがなんとか出来る方法はないんでしょうか。
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- tamarinn20
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>(1)後から支払が出来る様な制度はないですか? >(2)調べたら若年者納付猶予制度というのを知ったのですが、この制度は(1)のような制度ではなく免除してもらい免除してもらった分だけ受給される金額も少ない。という解釈であってますか? 質問者さんの場合、免除申請をしてみることをおすすめします。 免除申請は、申請することにより、審査がなされ、該当するものがあれば認可される(場合に寄り却下)制度です。 区分について特に希望されなかったら、払わないでいい選択から有利な順番に審査されます。 詳しくは申請時に役所にて確認下さい。 免除申請区分は全額、若年、4分の一、2分の一、4分の3、となっています。 質問者さんの世帯構成及び前年年収が不明のため、いずれに該当するかは断言はできませんが、全額、4分の一、2分の一、4分の3、の審査については世帯主収入及び本人が婚姻してるなら配偶者も対象となります、例えば全額免除なら国庫負担分(2分の一)が応じて算入されますから、若年同様払わなくても、年金給付に算入分あるので有利です。 若年は世帯主収入は関係なく、本人及び本人が婚姻してるなら配偶者も対象となります。支払いもなしですが、算入もありません。 ただし、いずれも障害年金などの納付要件には算入されます。 すなわち、一人住まいであるなら、前年年収なしなら、全額免除にも該当する可能性はあります。 いずれの区分も、後日払うことはできます。(10年以内に支払い希望の時、追納) ただし、一部免除は免除された部分以外は通常どおりの支払いが必要です。 また、申請しておくことは、今後起きるかもしれない障害年金などの納付要件を守ることの意味からも重要ですので必ずそのままにしないで申請しておくべきです。 また、蛇足ながら、 NO1での回答の中で、 >「納付猶予」ですから免除ではありません。 猶予してもらえるのは10年です。 とありますが、「猶予してもらえるのは10年」とのきまりはありません。 免除と同様、認可された場合はこの期間の保険料を納付することを要しないものとされます。 言葉が猶予なのでよくある勘違いですが、若年者納付猶予は、正確には国民年金期間の免除期間にあたります。 ですから、免除同様に10年以内に支払い希望の時、追納できる、すなわち希望しない場合はそのままにしておくこともできる。 追納は義務ではなく本人が希望する場合、申し込みに寄り行います。 また、障害年金については、精神の病気ならなんでも該当するのではありません、請求事由にあたらない病気もありますので注意すべきです、質問者さんの状況が不明ですので言及はできません。
>(2)調べたら若年者納付猶予制度というのを知ったのですが、この制度は(1)のような制度ではなく免除してもらい免除してもらった分だけ受給される金額も少ない。という解釈であってますか? 「納付猶予」ですから免除ではありません。 猶予してもらえるのは10年です。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 >(3)現在所得がないため父の会社の保険に加入してますが国民年金に加入したら国民健康保険料も支払わなければいけないのでしょうか。(扶養から外れるのですか?) 「国民年金保険」と「健康保険」は制度自体が違いますので無関係です。 「職域保険」の健康保険の被扶養者でいるためには「必要な条件(要件)」がきちんと定められています。ただし、大枠は同じでも細かい部分が保険者(保険の運営者)ごとに違いますので【お父様の加入している】健康保険の要件をよく確認してください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 要件を満たさなくなった場合は【自己申告】で「削除申請」をしなければなりません。削除になったら、自分で「職域保険」に加入するか「国保」に加入します。(「加入しない」という選択肢はありません。) ------- (参考) 病気で働けないなら「障害年金」の受給が可能な場合があります。 「医師」でも年金のことは全く詳しくない人もいます。 「年金保険」の専門家は「社会保険労務士(社労士)」です。しかし「社労士」も「障害年金」について詳しいとは限りません。 ネット検索すれば「社労士が運営しているサイト」がたくさんヒットしますので参考になります。申請などを代行してもらうと「報酬」が発生します。 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。