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経理初心者です。

経理初心者です。 この度、新事業を始めるにあたり、技術習得を目的とし、その部門の社員を対象に研修を行うことになり、外部からトレーナーを呼ぶことになりました。研修は、1ヶ月目はOFF-JTですが2ヶ月目、3ヶ月目はOJTとし、3ヶ月を予定しております。 この研修にかかる費用は社員の研修費、及び、トレーナーの人件費、トレーナーの交通費等ですが、この費用をその他の繰り延べ資産として計上することは可能でしょうか? また、償却期間も教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

会計上、繰延資産は株式交付費・社債発行費・新株予約権発行費・創立費・開業費・開発費に限られますので、会社法上の繰延資産には該当しません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%B0%E5%BB%B6%E8%B3%87%E7%94%A3 なお、その技術がロイヤリティの対象になるノウハウのような知的財産に該当する場合には、法人税の計算上のみ繰延資産として扱われる場合があります。 http://www.kk-support.com/setsuzei/ku_syokikan.htm

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