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フランス人権宣言とナポレオン法典の違い
フランス人権宣言とナポレオン法典の違い を教えてください。 年代が違うのはわかりますが、内容の違いがわかりません。 高1の世界史の授業では、人権宣言は「法の前における人間の自由平等」「主権在民」「所有権の不可侵」などの諸権利を認める。ナポレオン法典は「法の前の平等」「私有財産の不可侵」などを認める。と習いました。 これって同じ事言ってませんか?
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ごく簡単な説明にとどめます。 人権宣言は理念を主張したもので、大枠の部分を荒削りに示しただけです。17条の短いものです。しかし、これは宣言であり、「具体的にこの理念をどう実現していくのか」と言った点には触れていません。批判点として、この人権宣言は男性の人権のみを認めたものであり、女性の人権は無視されました。1791年に「女性の権利宣言」が同じくフランス革命の枠組みで発表されますが、こちらは完全に無視されてしまいました。(フランスで女性の普通選挙が最初に認められたのは1944年のことです) ナポレオン法典とは、ナポレオン・ボナパルトの治世の元に編纂された5法典(民,商,民訴,刑,刑訴)のことを指します。このうちの民法典のみを指してナポレオン法典と呼ばれることも多いです。こちらは法典ですので、用語の定義から始まり、細かく具体的に人権宣言で主張された理念を実現させるための規則を決めています。守れなかったらどうなるか、罰則なども含みます。全部で2281条からなる大きなものです。ナポレオン法典と呼ばれますが、もちろんナポレオンが一人で作成したわけではなく、当時の著名な法律家であったジャン=ジャック・レジ・ド・カンバセレス(Jean-Jacques Régis de Cambacérès)が中心となって起草され、他の四人からなる起草委員会によって構築されたものです。この民法典は近代法の原点とも言われ、フランスでは根源的な部分は変わっていず、未だに通用する法典として利用されています。この民法典は、日本の大日本帝国の民法編纂の際にも大きく影響を与えています。
お礼
よくわかりました! ありがとうございましたm(_ _)m