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フランス人権宣言について
フランス人権宣言の17条では、財産権を自然権の一部としている というのを聞きました。これは合ってますか?
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参考に ====引用=== 『人間と市民の権利の宣言』 第17条(所有の不可侵、正当かつ事前の補償) 所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、それを奪われない。 (和訳は樋口陽一・吉田善明編『改定版 解説世界憲法集』-三省堂より) ===引用以上=== 「神聖かつ不可侵の権利」とありますね。 この「神聖かつ不可侵の権利」とは何か?が問題になるでしょうね。 前文には「人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した」 とあります。 なんで、「神聖かつ不可侵の権利」とは自然権のことといっても良いかもしれません。 ただし、「 de l'Etre supreme=最高存在の」との用語がありますので、「(キリスト教の)神から与えられた権利=自然権」ですね。
お礼
分かりやすくて、とても助かりました。 ありがとうございました。